新旧対照表方式の導入の状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 15:06 UTC 版)
「新旧対照表方式」の記事における「新旧対照表方式の導入の状況」の解説
平成12年に鳥取県で最初に新旧対照表方式による条例・規則の改正が導入され、都道府県レベルでは、令和2年6月時点で16府県が新旧対照表方式を導入している。 府県導入時期方式の概要(現 行)岩手県 H17/12 備考・簡易 秋田県 H30/12※規則のみ 本文・簡易・改正する 栃木県 H30/01 本文・簡易・改正する 新潟県 H17/10 本文・詳細 福井県 R02/04 本文・簡易・改正する 静岡県 H23/01 備考・簡易 三重県 H30/12 本文・簡易・改正する 大阪府 H22/07 本文・簡易・改正する 和歌山県 H30/02 本文・簡易・改正する 鳥取県 H12/07 本文・簡易・改正する 広島県 R01/07 本文・簡易・改正する 香川県 H19/01 本文・簡易・改正する 愛媛県 H18/08 本文・簡易・改正する 佐賀県 H25/01 本文・簡易・である 長崎県 H27/07 本文・簡易・である 宮崎県 H20/11 本文・簡易・改正する 国レベルでは、平成14年から自民党のe-Japan重点計画特命委員会で新旧対照表方式の導入が検討された。 同委員会からの申入れを受けて、内閣法制局では、平成15年5月12日の文書課長等会議で各府省に対し、新旧対照表方式についての検討依頼を行い、その回答を受けて、「改正対照表を用いた改正方式について(案)」(以下同文書を「方式書」といい、これによる新旧対照表の作成の方式を「方式書方式」という。)が作成されたが、このときは、国レベルで採用されるには至らなかった。 その後、平成28年に入って、当時行革担当大臣兼国家公安委員会委員長であった河野太郎の主導で、国家公安委員会規則に、最初に方式書方式による新旧対照表方式の改正が導入された。これを受けて内閣官房行政改革推進本部事務局より「各府省等法令窓口担当官」宛に「新旧対照表の方式による府省令等の改正について」(事務連絡)が発せられ、「法令改正の中には、改め文方式よりも新旧対照表方式で行うことにより、国民にとって改正内容が分かりやすくなるものがある」との考え方が示された。その後、国土交通省を皮切りに、現在、全ての省において新旧対照表方式が用いられている。
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