増補方式とは? わかりやすく解説

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増補方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/09 10:53 UTC 版)

増補方式(ぞうほほうしき)は、既存の法令の全部又は一部を改正する方式の一種である。「積重方式」(つみかさねほうしき)[1]、「追加・増補方式」[2]又は「アメンドメント方式(増加型改正)」[3]ともいう。英米法が代表例とされる[4]


  1. ^ 「改正附則」は一部改正の名残り参照。
  2. ^ 大島稔彦 2023, p. 175.
  3. ^ 参議院憲法調査会 2005, p. 216.
  4. ^ a b c 高橋康文 2020a, p. 41.
  5. ^ すなわち、既存の法令は、条文上は、何も変更されない。
  6. ^ 大島稔彦 2023, p. 174, 第2部Ⅰ②.
  7. ^ 手塚豊 1964.
  8. ^ 岩谷十郎 2007.
  9. ^ 遠藤芳信 2003.
  10. ^ 大正7年11月1日の枢密院決議に提出された皇室典範増補案審査報告に皇室典範第39条を増補する旨及びその理由が明らかにされている。
  11. ^ 商工組合中央金庫法中改正法律(昭和18年法律第54号)
  12. ^ 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和30年法律第55号)
  13. ^ 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和32年法律第50号)
  14. ^ 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和34年法律第94号)
  15. ^ 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和35年法律第160号)
  16. ^ 商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第30号)第1条
  17. ^ 産業組合中央金庫法中改正法律(昭和13年法律第14号)
  18. ^ 국회법제실 2019.
  19. ^ 国立国会図書館調査及び立法考査局 2014, p. 5.
  20. ^
    なお、憲法改正方法については、歴史に責任を持つためにも本文は残し不足部分をこれに加えるというに注目してほしいとの意見アメリカのアメンドメント方式(増加型改正)に関して、・現行憲法を維持しつつ新しい条文を書き加え補強していく加憲方式は、以下の理由から極めて現実的な方法、①現行憲法が優れた憲法で、広く国民の間に定着し、積極的に評価されているとの基本認識がある、②アメンドメント方式の米国や人権宣言が今も有効であるフランスなど時代状況に合わせて憲法を補強していく国が少なくない、③96条2項の「この憲法と一体を成すものとして」公布するとの表現は米国式の加憲のニュアンスが出ており「改正」の英訳もアメンドメントであり、米、国的な増加型改正が基本と指摘する学者もいる、などの意見が出された。(参議院憲法調査会 2005, p. 216)
  21. ^ もっとも、「アメリカでは、・・・既存の法律と類似内容を取り扱った法案が別法律として成立する事例が多数見られ、完全に改め文方式であるともいえない」(高橋康文 2020a, p. 41)という。
  22. ^ A法を全部改正するC法のScheduleにおいて、同条を一部改正したB法の改正規定も同時に廃止した事例として次のスコットランド法が挙げられる。A法:The Conservation (Natural Habitats, Etc.) Regulations 1994 (S.I. 1994/2716)、B法:Land Reform (Scotland) Act 2003 (asp 2)、C法:The Conservation (Natural Habitats, &c.) Amendment (Scotland) Regulations 2012 (S.S.I. 2012/228)
  23. ^
    Section 28. Form of reviving, reenacting and amending bills.—No act shall be revived or reenacted unless it shall be set forth at length as if it were an original act. No act shall be amended by providing that words be stricken out or inserted, but the words to be stricken out, or the words to be inserted, or the words to be stricken out and those inserted in lieu thereof, together with the act or section amended, shall be set forth in full as amended. — CONSTITUTION OF MISSOURI
  24. ^ Edward D. Summers 1979, pp. 8–9.
  25. ^ 別途「3月4日」を「1月3日」に改める改正が改め文方式により行われている。
    Section 25 of the Revised Statutes (U.S.C., title 2, sec. 7) is hereby amended by striking out the words "fourth day of March" and inserting in lieu thereof "3d day of January". — June 5, 1934, ch. 390, §2, 48 Stat. 879


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