そのほかの改正方式とは? わかりやすく解説

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そのほかの改正方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 13:39 UTC 版)

改め文方式」の記事における「そのほかの改正方式」の解説

上に述べたような改め文方式等の溶込方式とは異なり皇室典範増補のように、一部改正法令文章自体改正対象法令別にそのまま残るような方式を「増補方式」、「積重方式」又はアメンドメント方式といい、英米法代表例とされるが、英米法でも、溶込方式用いられている。 増補方式では、既存法令内容的に重複する新たな法令制定する。これにより、その内容既存法令接触する限度において既存法令規範変更される英米法での例が有名であるものの、わが国でも、明治前期法令では、「「増補方式」的な法運用」がなされていた。 具体的には、海陸軍刑律改正増加明治6年太政官布告276号)などが挙げられるまた、わが国法令でも、附則は、被改正法令附則原始附則)の後に一部改正法令附則改正附則)が順次追加されていくことから、増補方式であるとする見解もある。 しかし、改正附則規定内容は、改正施行期日当該改正限り経過規定等に限られており、例え一時的な措置であっても新型インフルエンザ等対策特別措置法一部改正する法律令和2年法律第4号)での新型インフルエンザ等対策特別措置法附則への新型コロナウイルス感染症に関する特例条項のようなものを改正附則規定することはできないこのような点から、附則増補方式による「改正」と見ることはできない。 なお、増補方式似た改正行った例として、商工組合中央金庫法昭和11年法律第14号)では、「第6条商工組合中央金庫資本金千万トシ之ヲ十万口ニ分チ一口金額百円トス」という既存条文対し、「第6条ノ2 商工組合中央金庫資本金ヲ千四百万円増加シ之ヲ十四万口ニ分チ一口金額百円トス」といった条文新設することにより、実質的に第6条第1項を「商工組合中央金庫資本金千万トシ二千四百万円トシ之ヲ二十四万口ニ分チ一口金額百円トス」という条文改正したのと同様の効果生じている。その後商工組合中央金庫法一部改正する法律昭和39年法律46号)により、第6条から第6条ノ7までを第6条統合する改正が行われている。産業組合中央金庫法(大正12年法律42号)でも同様の改正が行われている。 このほか、日本国憲法改正に関しては、「歴史責任を持つためにも本文は残し足部分をこれに加える」べきであるとする主張もある(参議院憲法調査会日本国憲法に関する調査報告書」(平成17年4月参照)。もっとも、溶込方式場合にも法典編纂上旧条文併載することは妨げられないであろうし、逆に増補方式でも法典編纂上新条文溶け込ましてしまうことは考えられる

※この「そのほかの改正方式」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「そのほかの改正方式」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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