第6条とは? わかりやすく解説

第6条(科目・入学・退学・懲戒)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)

高等中学校令」の記事における「第6条(科目入学退学懲戒)」の解説

高等中学校学科目およびその程度ならびに入学退学および懲戒に関する規程文部大臣定める。

※この「第6条(科目・入学・退学・懲戒)」の解説は、「高等中学校令」の解説の一部です。
「第6条(科目・入学・退学・懲戒)」を含む「高等中学校令」の記事については、「高等中学校令」の概要を参照ください。


第6条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)

復興庁設置法」の記事における「第6条」の解説

復興庁の長は内閣総理大臣とし、内閣総理大臣復興庁主任の大臣として所掌事務分担管理することを規定

※この「第6条」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
「第6条」を含む「復興庁設置法」の記事については、「復興庁設置法」の概要を参照ください。


第6条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)

復興庁設置法」の記事における「第6条」の解説

内閣法附則2項現行附則第4項)を追加し復興庁設置中は国務大臣の上限数を17人から18人(その後オリンピック担当万博担当改正による増員20人と規定)に増員することを規定

※この「第6条」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
「第6条」を含む「復興庁設置法」の記事については、「復興庁設置法」の概要を参照ください。


第6条(相互保証)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「第6条(相互保証)」の解説

第6条(相互保証外国人被害者である場合には、相互保証(日本人当該外国において同様の国家賠償受けられること)があるときに限り国賠法上の請求ができる。 判例 平成9(ワ)16684 第1事件損害賠償請求事件 第2事件損害賠償請求平成14年8月27日 東京地方裁判所判決フィリピンでは国家無答責の法理が妥当しているというのであるから、我が国同様の国家賠償制度存在しないまた、中国ベトナム場合異なり権限ある官庁から、公の営造物設置管理瑕疵に基づく損害賠償民事賠償であるとの説明もされていない道路公共建造物その他の公共事業欠陥状態に関して損害賠償許されるのも、人の死傷という結果生じた場合限られるそうするとフィリピン日本人被害者として本件同種の損害賠償請求をした場合我が国国家賠償法所定要件重要な点異ならない要件の下にその請求認められるとはいえない。したがって相互保証要件を欠くから、フィリピン人原告らの損害賠償請求は、その余の点について判断するまでもなく棄却免れない

※この「第6条(相互保証)」の解説は、「国家賠償法」の解説の一部です。
「第6条(相互保証)」を含む「国家賠償法」の記事については、「国家賠償法」の概要を参照ください。


第6条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)

市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第6条」の解説

生命対す固有の権利死刑廃止していない国家においても、限定され条件の下にのみ科すことができること死刑言い渡された者が特赦又は減刑求め権利18歳未満の者が行った犯罪対す死刑禁止妊娠中の女子対す死刑執行禁止

※この「第6条」の解説は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
「第6条」を含む「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事については、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の概要を参照ください。


第6条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第6条」の解説

労働権利自由に選択又は承諾する労働によって生計立て機会を得る権利

※この「第6条」の解説は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
「第6条」を含む「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の概要を参照ください。


第6条 (Article VI)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法」の記事における「第6条 (Article VI)」の解説

詳細は「アメリカ合衆国憲法第6条(英語版)」を参照 第6条は憲法憲法に基づいて作られるアメリカ合衆国の法律条約国内の最高法と定義し、「各州での判断はそれらに基づいて行われ各州の法や憲法に含まれる如何なるものもそれらと矛盾してならない」としている。 また連合規約の下で作られ国債を有効とし、あらゆる議員政府役人および判事憲法支持する誓約または確認をすべきこととしている。これは州の憲法法律連邦憲法矛盾してならないことを意味し、もし論争になった場合は、州の判事が州の憲法法律に対して連邦憲法法律上位置いて判断することを法的に強制したのである。 第6条はまた、アメリカ合衆国では如何なる役職もまた公的な信託もその資格付けのために宗教的な審問要求してならない」としている。

※この「第6条 (Article VI)」の解説は、「アメリカ合衆国憲法」の解説の一部です。
「第6条 (Article VI)」を含む「アメリカ合衆国憲法」の記事については、「アメリカ合衆国憲法」の概要を参照ください。


第6条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 08:57 UTC 版)

ウズベキスタン共和国憲法」の記事における「第6条」の解説

ウズベキスタン首都タシュケント市である。

※この「第6条」の解説は、「ウズベキスタン共和国憲法」の解説の一部です。
「第6条」を含む「ウズベキスタン共和国憲法」の記事については、「ウズベキスタン共和国憲法」の概要を参照ください。


第6条(教員の任期)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)

師範学校令」の記事における「第6条(教員任期)」の解説

師範学校長および教員任期5年とする。5年以上継続してもよい。

※この「第6条(教員の任期)」の解説は、「師範学校令」の解説の一部です。
「第6条(教員の任期)」を含む「師範学校令」の記事については、「師範学校令」の概要を参照ください。


第6条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 23:24 UTC 版)

岳温泉」の記事における「第6条」の解説

大統領無給であるが、閣僚ならびに国民におごることを妨げるものではない。

※この「第6条」の解説は、「岳温泉」の解説の一部です。
「第6条」を含む「岳温泉」の記事については、「岳温泉」の概要を参照ください。


第6条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 22:58 UTC 版)

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」の記事における「第6条」の解説

法人の代表者や営業者の代理人使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して前条第5条)の違反行為をした場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条同様に罰する(両罰規定)。

※この「第6条」の解説は、「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」の解説の一部です。
「第6条」を含む「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」の記事については、「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」の概要を参照ください。


第6条(住居表示義務)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「第6条(住居表示義務)」の解説

1 何人も住居表示については、第3条第3項告示掲げる日以後は、当該告示係る区域について、同条第2項規定によりつけられ街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号用いるように努めなければならない。2 国及び地方公共団体の機関は、住民基本台帳選挙人名簿法人登記簿その他の公簿住居表示するときは、第3条第3項告示掲げる日以後は、当該告示係る区域について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、同条第2項規定によりつけられ街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号用いなければならない。 第2項一部改正住民基本台帳法昭和42年7月25日法律81号)附則第16条による改正 住居表示:『自治省解説によれば、「日常生活使用する住居表示」の全て郵便宛先法令に基づく申請書類、広告名刺など。 用いるように努めなければならない:『自治省解説によれば、「国が何人に対しても、この住居表示義務強く要請しているという意味」で、努力義務のような弱い意味ではない。「用いなければならないではなくこのような表現となっているのは、「たまたま知らない契約行為等の法律行為に旧表示使われ場合直ちそのことをもってして本来の法律行為について違法無効問題が、生じないよう留意したまでのこと」。 公簿:『自治省解説によれば、「住民対す行政上公備える必要のある公式の簿冊」。条文例示されているもののほか、固定資産課税台帳など。「住居表示実施され時期において、現在行政目的持って使用されていない帳簿」は含まれない。 『自治省解説によれば、第2項は、「公簿における住居表示方法一定にする」意義有する。 第2項関連して法務省民事局長通によれば戸籍について「本籍住所とは関係がないので、住居表示法に基づく住居表示方法実施した後においても、本籍記載については更正の手続き要しない」。 戸籍法施行規則一部改正する省令昭和51年11月5日法務省令48号)によって戸籍法施行規則昭和22年12月29日司法省令第94号)が改正され1976年昭和51年12月1日以降本籍地番号のかわりに街区符号表示するともできるようになった法務省民事局長通によれば地番号から街区符号への変更は、転籍届出に基づく転籍によって行われる

※この「第6条(住居表示義務)」の解説は、「住居表示に関する法律」の解説の一部です。
「第6条(住居表示義務)」を含む「住居表示に関する法律」の記事については、「住居表示に関する法律」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第6条」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第6条」の関連用語

第6条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第6条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの高等中学校令 (改訂履歴)、復興庁設置法 (改訂履歴)、国家賠償法 (改訂履歴)、市民的及び政治的権利に関する国際規約 (改訂履歴)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 (改訂履歴)、アメリカ合衆国憲法 (改訂履歴)、ウズベキスタン共和国憲法 (改訂履歴)、師範学校令 (改訂履歴)、岳温泉 (改訂履歴)、二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 (改訂履歴)、住居表示に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS