第6条(科目・入学・退学・懲戒)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)
「高等中学校令」の記事における「第6条(科目・入学・退学・懲戒)」の解説
高等中学校の学科目およびその程度ならびに入学・退学および懲戒に関する規程は文部大臣が定める。
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第6条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
復興庁の長は内閣総理大臣とし、内閣総理大臣が復興庁の主任の大臣として所掌事務を分担管理することを規定。
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第6条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
内閣法に附則第2項(現行:附則第4項)を追加し、復興庁の設置中は国務大臣の上限数を17人から18人(その後、オリンピック担当、万博担当の改正による増員で20人と規定)に増員することを規定。
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第6条(相互保証)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
第6条(相互保証)外国人が被害者である場合には、相互の保証(日本人が当該外国において同様の国家賠償を受けられること)があるときに限り、国賠法上の請求ができる。 判例 平成9(ワ)16684 第1事件・損害賠償請求事件 第2事件・損害賠償等請求平成14年8月27日 東京地方裁判所判決フィリピンでは国家無答責の法理が妥当しているというのであるから、我が国と同様の国家賠償制度は存在しない。また、中国やベトナムの場合と異なり、権限ある官庁から、公の営造物の設置・管理の瑕疵に基づく損害の賠償は民事賠償であるとの説明もされていない。道路、橋、公共建造物その他の公共事業の欠陥状態に関して損害賠償が許されるのも、人の死傷という結果が生じた場合に限られる。そうすると、フィリピンで日本人が被害者として本件と同種の損害賠償請求をした場合、我が国の国家賠償法所定の要件と重要な点で異ならない要件の下にその請求が認められるとはいえない。したがって,相互保証の要件を欠くから、フィリピン人原告らの損害賠償請求は、その余の点について判断するまでもなく棄却を免れない
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第6条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第6条」の解説
生命に対する固有の権利。死刑を廃止していない国家においても、限定された条件の下にのみ科すことができること。死刑を言い渡された者が特赦又は減刑を求める権利。18歳未満の者が行った犯罪に対する死刑の禁止。妊娠中の女子に対する死刑執行の禁止。
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第6条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第6条」の解説
労働の権利。自由に選択又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利。
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第6条 (Article VI)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法」の記事における「第6条 (Article VI)」の解説
詳細は「アメリカ合衆国憲法第6条(英語版)」を参照 第6条は憲法と憲法に基づいて作られるアメリカ合衆国の法律と条約を国内の最高法と定義し、「各州での判断はそれらに基づいて行われ、各州の法や憲法に含まれる如何なるものもそれらと矛盾してはならない」としている。 また連合規約の下で作られた国債を有効とし、あらゆる議員・政府の役人および判事は憲法を支持する誓約または確認をすべきこととしている。これは州の憲法や法律が連邦憲法と矛盾してはならないことを意味し、もし論争になった場合は、州の判事が州の憲法や法律に対して連邦の憲法や法律を上位に置いて判断することを法的に強制したものである。 第6条はまた、「アメリカ合衆国では如何なる役職もまた公的な信託もその資格付けのために宗教的な審問を要求してはならない」としている。
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第6条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 08:57 UTC 版)
「ウズベキスタン共和国憲法」の記事における「第6条」の解説
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第6条(教員の任期)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)
師範学校長および教員の任期は5年とする。5年以上継続してもよい。
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第6条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 23:24 UTC 版)
大統領は無給であるが、閣僚ならびに国民におごることを妨げるものではない。
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第6条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 22:58 UTC 版)
「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」の記事における「第6条」の解説
法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して前条(第5条)の違反行為をした場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。
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第6条(住居表示義務)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第6条(住居表示義務)」の解説
1 何人も、住居の表示については、第3条第3項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、同条第2項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いるように努めなければならない。2 国及び地方公共団体の機関は、住民基本台帳、選挙人名簿、法人登記簿その他の公簿に住居を表示するときは、第3条第3項の告示に掲げる日以後は、当該告示に係る区域について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、同条第2項の規定によりつけられた街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いなければならない。 第2項一部改正:住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)附則第16条による改正 住居の表示:『自治省解説』によれば、「日常生活で使用する住居の表示」の全て。郵便の宛先、法令に基づく申請書類、広告、名刺など。 用いるように努めなければならない:『自治省解説』によれば、「国が何人に対しても、この住居表示の義務を強く要請しているという意味」で、努力義務のような弱い意味ではない。「用いなければならない」ではなくこのような表現となっているのは、「たまたま知らないで契約行為等の法律行為に旧表示が使われた場合、直ちにそのことをもってして本来の法律行為について違法無効の問題が、生じないよう留意したまでのこと」。 公簿:『自治省解説』によれば、「住民に対する行政上公に備える必要のある公式の簿冊」。条文に例示されているもののほか、固定資産課税台帳など。「住居表示が実施された時期において、現在行政目的を持って使用されていない帳簿」は含まれない。 『自治省解説』によれば、第2項は、「公簿における住居表示の方法を一定にする」意義を有する。 第2項に関連して、法務省民事局長通達によれば、戸籍について「本籍と住所とは関係がないので、住居表示法に基づく住居表示の方法を実施した後においても、本籍欄の記載については更正の手続きを要しない」。 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年11月5日法務省令第48号)によって戸籍法施行規則(昭和22年12月29日司法省令第94号)が改正され、1976年(昭和51年)12月1日以降、本籍は地番号のかわりに街区符号で表示することもできるようになった。法務省民事局長通達によれば、地番号から街区符号への変更は、転籍の届出に基づく転籍によって行われる。
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