東京地方裁判所判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/12/30 05:29 UTC 版)
昭和62年(1987年)3月27日、東京地方裁判所判決では 国鉄以外にも交通手段は存在するので煙害を回避することは困難ではない。 受動喫煙の害・不快感は認められるが、国鉄車内における受動喫煙は一過性であって受忍限度の範囲内である。 日本社会が喫煙に寛容であることを判断基準にすべきである。 ことを理由に請求棄却された。原告側は、訴訟以降に国鉄車両の禁煙車・席が増加したことなどを判断し、実質的な勝訴とし控訴せず確定判決となった。
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