水上等作業手当(第6条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「水上等作業手当(第6条)」の解説
海上保安庁に所属する職員が一定の作業又は業務に従事した場合に支給される。 支給額は作業に従事した日又は作業1回につきその額が定められる。
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