各手当の解説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 02:34 UTC 版)
以下の手当は給与法に基づいて支給される。 俸給の調整額(第10条) 勤務内容・条件が俸給表と職務の級を同じくする他の職員と比べて著しく特殊な職員に対して、その俸給月額を上積みするために支給される手当である。対象職員は保護観察官や麻薬取締官、航空機の操縦士など、一般的に俸給表内で考慮される範囲を超える特殊性をもつ職務に従事するものに限られる。実質的に独自の俸給表を適用されるのと同じ効果をもつため、俸給の一種ないし一部とみなされ、俸給月額と合算した上で、諸手当や退職金等の算出の基礎になる。なお、金額は俸給月額の100分の25を超えない範囲である。 俸給の特別調整額(第10条の2)管理又は監督の地位にある職員に支給。 初任給調整手当(第10条の3)専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員補充が困難であると認められる官職に採用された職員に一定期間支給。(採用等からの年数に応じ額を逓減。) 扶養手当(第11条) 地域手当(第11条の2から第11条の7) 研究員調整手当(第11条の8)科学技術に関する試験研究を行う機関のうち,研究活動の状況,研究員の採用の状況等からみて人材確保等を図る事情があると認められる機関に勤務する研究員に支給。 住居手当(第11条の9) 通勤手当(第12条) 単身赴任手当(第12条の2)異動に伴って転居し,やむを得ない事情により配偶者と別居して単身で生活する職員に支給。 特殊勤務手当(第13条) 詳細は「特殊勤務手当」を参照 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務に従事した者に支払われる。詳細については人事院規則9-30(特殊勤務手当)により定めがある。など高所作業手当や死体処理手当、放射線取扱手当、坑内作業手当、爆発物取扱等作業手当、水上等作業手当、航空手当、死刑執行手当、防疫等作業手当、有害物取扱手当、異常圧力内作業手当、狭あい箇所内等検査作業手当、道路上作業手当、災害応急作業等手当、山上作業手当、移動通信等作業手当、航空管制手当、夜間特殊業務手当、夜間看護等手当、用地交渉等手当、鑑識作業手当、刑務作業監督等手当、護衛等手当、犯則取締等手当、極地観測手当、国際緊急援助等手当、小笠原業務手当の27種類が定められている。 特地勤務手当等(第13条の2から第14条)離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(特地官署)に勤務する職員に支給. 超過勤務手当(第16条) 休日給(第17条)祝日法による休日等に勤務した職員に支給。 夜勤手当(第18条)正規の勤務時間として深夜に勤務した職員に支給。 宿日直手当(第19条の2)宿日直勤務を行った職員に支給。 管理職員特別勤務手当(第19条の3)管理又は監督の地位にある職員が,臨時又は緊急の必要等により,週休日又は休日等に勤務した場合に支給。 期末手当(第19条の4から第19条の6)民間における賞与等のうち定率支給分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員に支給。 勤勉手当(第19条の7)民間における賞与等のうち考課査定分に相当する手当として6月1日及び12月1日に在職する職員に勤務成績に応じて支給。(特定任期付職員及び任期付研究員を除く。) また、かつて支給されていた手当として、下記のものがある。 期末特別手当(第19条の8、法改正により削除、期末手当・勤勉手当に統合) 下記の手当てについては、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(寒冷地手当法)に基づいて支給される。 寒冷地手当 北海道その他寒冷の地域に在勤かつ居住する職員に支給される手当である。毎年11月から翌年3年の初日、計5回支給される。月額は職員の世帯構成と地域等の区分に応じて定められており、例えば世帯主であり扶養親族のいる職員の場合、2007年7月6日以降(2020年1月1日現在変更なし)、以下の通りとなっている(第2条)。 一級地(北海道のうち旭川市ほか) - 2万6380円 二級地(北海道のうち札幌市ほか) - 2万3360円 三級地(北海道のうち函館市ほか) - 2万2540円 四級地(青森県等北海道以外の寒冷地) - 1万7800円 同法の管轄は総務省であり、詳細については総務大臣が定める。 東日本大震災に対処するための特例 死体処理手当の特例 死体を取り扱う作業等1日1,000円 1日に10人以上の死体の収容又は検視の作業1日2,000~3,200円。 災害応急作業等手当の特例 東京電力福島第一原子力発電所事故等における作業1日1,000~20,000円。 以下の手当は国家公務員退職手当法(地方公共団体においては各自治体の条例)に基づいて支給される。 退職手当 同法の管轄は総務省である。
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