各手当の解説とは? わかりやすく解説

各手当の解説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 02:34 UTC 版)

手当 (給与)」の記事における「各手当の解説」の解説

以下の手当は給与法に基づいて支給される俸給調整額(第10条勤務内容条件俸給表と職務の級を同じくする他の職員比べて著しく特殊な職員に対して、その俸給月額上積みするために支給される手当である。対象職員保護観察官麻薬取締官航空機操縦士など、一般的に俸給表内で考慮される範囲超える特殊性をもつ職務従事するものに限られる実質的に独自の俸給表を適用されるのと同じ効果をもつため、俸給一種ないし一部みなされ俸給月額合算し上で諸手当退職金等の算出基礎になる。なお、金額俸給月額100分の25超えない範囲である。 俸給の特別調整額(第10条の2)管理又は監督地位にある職員支給初任給調整手当第10条の3)専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員補充が困難であると認められる官職採用され職員一定期間支給。(採用等からの年数応じ額を逓減。) 扶養手当第11条地域手当第11条の2から第11条の7) 研究員調整手当第11条の8)科学技術に関する試験研究を行う機関のうち,研究活動状況研究員採用状況等からみて人材確保等を図る事情があると認められる機関勤務する研究員支給住居手当第11条の9) 通勤手当第12条単身赴任手当第12条の2)異動伴って転居しやむを得ない事情により配偶者別居して単身生活する職員支給特殊勤務手当第13条詳細は「特殊勤務手当」を参照 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務従事した者に支払われる詳細について人事院規則9-30特殊勤務手当)により定めがある。など高所作業手当死体処理手当放射線取扱手当坑内作業手当爆発物取扱等作業手当水上等作業手当航空手当死刑執行手当防疫等作業手当有害物取扱手当異常圧力内作業手当狭あい箇所内等検査作業手当道路上作業手当災害応急作業等手当山上作業手当移動通信等作業手当航空管制手当夜間特殊業務手当夜間看護等手当用地交渉等手当鑑識作業手当刑務作業監督等手当護衛等手当犯則取締等手当極地観測手当国際緊急援助等手当小笠原業務手当27種類定められている。 特地勤務手当等(第13条の2から第14条)離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(特地官署)に勤務する職員支給超過勤務手当第16条休日給(第17条祝日法による休日等に勤務した職員支給夜勤手当第18条正規勤務時間として深夜勤務した職員支給宿日直手当第19条の2)宿日直勤務行った職員支給管理職員特別勤務手当第19条の3)管理又は監督地位にある職員が,臨時又は緊急の必要等により,週休日又は休日等に勤務した場合支給期末手当第19条の4から第19条の6)民間における賞与等のうち定率支給分に相当する手当として6月1日及び12月1日在職する職員支給勤勉手当第19条の7)民間における賞与等のうち考課査定分に相当する手当として6月1日及び12月1日在職する職員勤務成績に応じて支給。(特定任期付職員及び任期研究員を除く。) また、かつて支給されていた手当として、下記のものがある。 期末特別手当第19条の8、法改正により削除期末手当勤勉手当統合下記の手当てについては、国家公務員寒冷地手当に関する法律寒冷地手当法)に基づいて支給される寒冷地手当 北海道その他寒冷地域在勤かつ居住する職員支給される手当である。毎年11月から翌年3年初日、計5回支給される月額職員世帯構成地域等の区分に応じて定められており、例え世帯主であり扶養親族のいる職員場合2007年7月6日以降(2020年1月1日現在変更なし)、以下の通りとなっている(第2条)。 一級地(北海道のうち旭川市ほか) - 2万6380円 二級地(北海道のうち札幌市ほか) - 2万3360円 三級地(北海道のうち函館市ほか) - 2万2540円 四級地(青森県北海道以外の寒冷地) - 1万7800円 同法管轄総務省であり、詳細について総務大臣定める。 東日本大震災対処するための特例 死体処理手当特例 死体取り扱う作業1日1,0001日10人以上の死体収容又は検視作業1日2,000~3,200円。 災害応急作業等手当特例 東京電力福島第一原子力発電所事故等における作業1日1,000~20,000円。 以下の手当は国家公務員退職手当法地方公共団体においては各自治体条例)に基づいて支給される退職手当 同法管轄総務省である。

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