用地交渉等手当(第27条の2)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「用地交渉等手当(第27条の2)」の解説
一定の庁に所属する職員が、事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したときに支給する。ここでいう「土地の取得等」及びその他の項目については、給実甲通知に定義が示されている。 支給額は、業務に従事した日1日に月1,000円(業務が深夜において行われた場合にあっては、100分の50を加算した額)である。
※この「用地交渉等手当(第27条の2)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「用地交渉等手当(第27条の2)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。
- 用地交渉等手当のページへのリンク