用地買収
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用地買収(ようちばいしゅう)あるいは用地取得(ようちしゅとく)とは、道路、河川改修、砂防設備、鉄道、電気、ガス、水道などの公共事業のために、起業者が土地を買い取ること。事業のために必要となる土地のことを事業用地という。
- ^ [1]昭和37年6月29日閣議決定
- ^ a b 用地交渉ハンドブック(平成23年3月 国土交通省土地・水資源局総務課公共用地室)
- ^ つまり、公対公の補償。公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)。対して、私人の財産権に対する損失補償(公対民)を「一般補償」と称する。
- ^ 公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について(昭和51年建設事務次官通知)、公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理要領の制定について(昭和59年建設事務次官通知)など。
- ^ 用地取得のあらまし(国土交通省土地・建設産業局総務課公共用地室)
- ^ 一般財団法人公共用地補償機構 『用地ジャーナル 2001年7月号』 pp. 68-69
- ^ 収用等により土地建物を売ったときの特例(国税庁 タックスアンサー(よくある質問) No.3552)
用地取得
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「福島第一原子力発電所」の記事における「用地取得」の解説
詳細は「福島第一原子力発電所の用地取得」を参照 当地は、高さ30m余りの海岸段丘上にある。1号機所在地である大熊町の当該地は、1941年(昭和16年)4月に滑走帯が完成した帝国陸軍の磐城飛行場(長者ヶ原陸軍飛行場とも言う、帝国海軍の飛行場とする記述も見られる)の跡地である。第二次大戦後、この土地は民間に払い下げられた。国土計画興業が製塩のための塩田として広大な敷地 を買収していたが、製塩事業は調査時点では終了していた。また、残りの予定地もまた民有地だったが、一部が農地として使用されていた程度であり、残余は山林原野であった。東京電力は調査を進展させつつ、1964年に入ると用地買収交渉を開始、二期に渡った約96万坪、320万平方メートルの買収に要した価格は約5億円で、この他社宅地その他として約8万平方メートルを買収した。 このような僻地に発電所を設置した技術的な理由は、当時の日本の原子力発電所設置の考え方として「万一の原子炉設備の破壊事故により放射性物質の大気拡散時に周辺公衆に重大な災害を及ぼさない」ため、「発電所敷地を高い人口地帯から出来るだけ離すことを必要」としたからであった。
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用地取得
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「福島第一原子力発電所の用地取得」の記事における「用地取得」の解説
1963年頃の時点では所要面積は96万坪とされ、取得業務は下記のように区分された。 旧陸軍航空基地跡(30万5840万坪):東京電力が直接国土計画興業から取得 一般民有地第一期(30万1042坪):福島県開発公社が実務 一般民有地第二期(31万7670坪):福島県開発公社が実務 買収交渉は1963年12月1日よりスタートした。1964年5月には両町合同の開発特別委員会に用地買収についての基本方針を説明し、協力を求めている。 地権者に対する交渉方法としては次の3案が出され、第3案の共同体制案で行く事となった。 町長を表面に立て地権者と折衝 公社が表に立って町と開発特別委員会がバックアップ 公社と町が共同体制で交渉する 公社は直ちに事業説明を実施した方が今後の交渉が円滑に進むと判断し、公民館に地権者の参集を求めたところ、全員の出席を得た。『大熊町史』によればこの時の地権者との主な質疑は下記であった。 放射能の安全性についての懸念:世界の原子力による平和利用状況を説明 薪炭採草地の喪失:町長の責任において国有林の払い下げを強力に進める 開拓農家の営農経営:土地代金以外の補償金をもって救済する 買収土地価格の格差:原則として土地価格の格差は付けない 税関係:特定公共事業の認定を受けるよう努力する 東京電力が直接買収する国土計画興業所有地の買収価格:民有地と同一価格で買収するように東京電力に確約させる 開発公社は交渉が長引けば問題が続出すると判断し、1964年7月には公民館に大熊町地権者290名を集め、町長立会いの下に個々に折衝し、全員から承諾書を取り付けた。買収価格としては付近の国道6号線の用地買収時に算定した価格や飛行場跡地を払い下げた時の計算を元にした価格が提示されたが、地権者からは低すぎるとの声があり、若干の金額をプラスして再度価格を提示した。第一期の買収は1965年8月に完了した。 1965年に入ると東京電力から双葉町側に30万坪の用地拡大希望が出され、これまでの交渉経過からこの対象となった双葉町の地権者は肯定的に捉え、承諾書の取り付けは問題なく行われた(農家も9戸ほど存在したが目立った反対運動はなかった)。第二期の買収は1967年3月に完了した。 二期に渡った約96万坪、320万平方メートルの買収に要した価格は約5億円で、この他社宅地その他として約8万平方メートルを買収している。その内訳は次のようになっている。 水田:110反 畑:324反 山林原野:2688反 その他:18反 「東電・福島原子力発電所の用地交渉報告」(『用地補償実務例 第1』収載)によれば、96万坪の用地を取得していった時点で、4基程度の原子炉設置が計画されていたが、福島県の見込みとしては敷地の広大さから8基程度の建設が可能と考えていたことも記述されている。 小林健三郎によると当初計画した開発規模226万kW(46万kW×1基、60万kW×3基)で、当時既にプラントから600m以内は非居住区域と定められていたため、これに要する敷地面積を加算すると必要用地面積は1.13km2あれば十分であったが、第一期買収分がメートル法換算で1.8km2となったのは、用地買収交渉上の理由からであるという。
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