用地補償とは? わかりやすく解説

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用地補償 (ようちほしょう)

 公共事業進め上で土地必要になった場合土地買収し建物施設があればそれを移転除却するなどの必要が生じますが、これに伴って土地などの権利者補償することを用地補償といいますまた、補償のために必要な測量調査補償金額の算定説明交渉契約の締結補償金支払などの一連の手続き含めて用地補償ということあります
 用地補償は、個人企業土地建物など対象したものと、公共的施設対象したものとに分けることができ、前者一般補償後者公共補償呼ばれます

一般補償
 個人企業土地建物など対象とした用地補償です。土地補償借地権補償建物補償建物移転に伴う経費補償立木補償などがありますまた、特殊なものとして少数残存者補償などもあります
 一般補償基準としては、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年閣議決定)があり、補償対象補償仕方、額の算定などの基本的な基準示されています。国、地方自治体などは、公共事業実施する際には、これによっていることになってます。

公共補償
 例えばダムを建設するために道路水没するといったときのように、公共的施設対象とした補償です。
 公共補償については、「公共用地取得に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年閣議決定)があり、基本的な基準示されています。一般補償との大きな違いとしては、一般補償財産的な価値補償するという考え方基本としているのに対して公共補償については、対象公共的な施設であるために、その機能失われる利用者支障生じさせることになるので、機能維持ができるようなレベル補償を行うという考え取り入れている点です。例えば、ダム建設の際に水没する道路替わってつけ替え道路建設されるのは、財産価値補償ではなく道路機能維持観点からの公共補償です。

大規模ダムの用地補償
 大規模ダムの場合権利者多数に及ぶこと、広い地域水没すること、地域社会自体失われることが多いことなどから、通常の公共事業の用地補償の進め方とは異なって、いわば集団交渉方式ともいうべき方式行われること一般的です。
 ダムの建設計画知られるうになると、建設予定地住民土地所有者などが「○○ダム対策協議会」といったような住民団体組織することが多くダム建設主体とこの団体との間で、計画などの話し合いが行われることがよく見られます。用地補償も、この枠組みの中で、ダム建設主体団体との間で説明交渉調査測量などを行い最終的には、「補償基準」と呼ばれる文書がまとめられ内容合意されれば調印が行われます。これを補償基準妥結と呼ぶことがあります補償基準内容は、土地区分とそれに応じた単価建物補償金計算方法など、どのような補償が行われるかについての具体的な基準です。補償基準調印後に、ダム建設主体と各権利者との間で個別具体補償交渉が行われ、契約補償金支払いなどが行われることになります
 また、生活再建措置広範に実施されること、しばしば集団移転地の造成が行われることなども大規模ダムの特徴的な点です。

取得補償額

(用地補償 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 07:08 UTC 版)

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取得補償額(しゅとくほしょうがく)とは、土地収用法その他の法律により土地等を収用することができる事業者が、必要な土地等の取得にあたって支払う補償額をいう。

取得する土地に対しては、正常な取引価格をもって補償するのが原則である。当該土地に移転すべき建物その他の物件があるときは、当該物件がないものとして、すなわち更地としての正常な取引価格による(公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱[1])。建物の取得に係る補償については、土地の取得に係る補償の例による。従って、原則として、取得する建物に対しても正常な取引価格をもって補償するものとされている。基本的には、市場価値概念と同義であるが、更地主義が貫かれている。

概要

土地基本法は、土地は現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠な基盤であること、土地利用と密接な関係があること、その価値が人口及び産業の動向、土地利用の動向、社会資本の整備状況等により変動することなど、公共の利害特性を有していることに鑑み、土地については、公共の福祉を優先させるものとされている。

昭和37年3月20日、公共用地審議会は、建設大臣からの諮問に対し、「公共用地の取得に伴う損失の補償を円滑かつ適正に行なうための措置に関する答申」を行った。それまでの補償基準は不備不統一であり、それが公共用地取得の最も大きな障害となっていると認め、適正かつ統一的な補償基準の確立を図った。答申の主な内容は以下のとおり。[2]

  • 第一 統一的な損失補償基準の確立
補償項目の整理統一、補償額算定方法の統一、個々の事業の実施における損失補償基準の適正な実施を確保する措置の3点の必要性について提言。
公共用地取得に伴う精神的苦痛については、社会生活上受忍すべきものであって、通常生ずる損失とは認めることができないものであるから、謝金等の不明確な名目による補償はしないようにすべきである。
取得しようとする土地およびその残地以外の土地については、日蔭臭気騒音等による損失、損害については、社会生活上受忍すべき範囲をこえるものである場合には、別途損害賠償請求が認められることもあろうが、損失補償の項目とすべきものではない、とされた。
  • 第二 公共補償の基準の確立
  • 第三 鑑定評価制度の確立

この答申を受け、同年6月29日に、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」が閣議了解、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」が閣議決定された。損失補償基準要綱の適正な実施を確保する措置として、各省庁はこの要綱に定めるところにより基準を制定し、また、その他の公益事業者等に対し、この要綱に準じて基準を制定するよう指導するものとされた。また、この要綱は、土地収用法に基づく収用委員会の裁決においても基準となるものとされた。鑑定評価制度については、宅地制度審議会において審議することになった。

評価の方法

土地

正常な取引価格は、近傍類地の取引価格を基準とし、これらの土地及び取得する土地の位置、形状、環境、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとする。 基準とすべき近傍類地の取引価格については、取引が行なわれた事情、時期等に応じて適正な補正を加えるものとされている。 地代小作料借賃等の収益を資本還元した額、土地所有者が当該土地を取得するために支払った金額及び改良又は保全のために投じた金額並びに課税の場合の評価額は、正常な取引価格を定める場合において参考となるものである。 基本的な評価方法は取引事例比較法であり、収益還元法は参考手法としている。

建物

近傍同種の取引事例がない場合の建物の取得補償額は、次式により算定した額によるものとされている。

    推定再建築費 × 現価率 × 建物面積

評価上の留意点

事業の影響

土地を取得する事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格が低下したと認められるときは、当該事業の影響がないものとしての正常な取引価格によるものとされている。

感情価値等

正常な取引価格を定める場合においては、通常の利用方法に従って評価するものとし、土地所有者の主観的な感情価値あるいは当該土地を特別の用途に用いることを前提として生ずる価値は、考慮しないものとする。

建物等の移転料

建物等を移転することが必要な場合には、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償するものとされている。

残地の補償

土地を取得されることによって残地が生じ、残地に関して、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生じたときは、これらの損失額を補償するものとする。

日陰、臭気、騒音等

事業の施行により生ずる日陰、臭気、騒音等による不利益又は損失については補償しないのが原則。しかしながら、これらの損失等が社会生活上受忍すべき範囲を超えるものである場合には、別途、損害賠償の請求が認められることもあるので、これらの損害等の発生が確実に予見されるような場合には、予めこれらについて賠償することは差し支えないものとされている。

関連評価基準等

参考文献

  • 公共用地補償研究会『新版 公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の解説』(大成出版社)
  • 全国建設研修センター『用地取得と補償』

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ [1] 昭和37年6月29日閣議決定
  2. ^ 公共用地の取得に伴う損失の補償を円滑かつ適正に行なうための措置に関する答申(昭和37年3月20日 37公地審議第13号)

関連項目

外部リンク


用地補償

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 05:39 UTC 版)

徳山ダム」の記事における「用地補償」の解説

従来ダム建設に伴う用地補償においては水没する道路に対して付替道路建設し道路の機能復元することが原則となっており、実際に移転補償協定の際には代替道路建設されるという条件盛り込まれており、それを条件としてダム建設賛成回った者も多かった。この協定には地権者合意していたとされる。 しかし2001年水資源管理機構突如として「徳山ダムにおいては上流域民有林約180km2を買収して所有者利用者のいない「公有地」とし、道路機能復元行わない」とした。これにより徳山ダム事業費抑える事が出来たが、この時、地権者や旧村民対す説明一切なかったとされ、水資源機構当時藤橋村協定一方的に反故にしたと言われている。また@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}山林地権者である旧村民が、山林アクセスできる道路建設完成するまで試験湛水延期するように迫ったのに対し水資源機構側が延期できないとして対立結局予定通り試験湛水を行うことに対して地権者側が猛反発し、提訴した[要出典]が、2008年住民側の敗訴決定しており、2021年に至るまで計画されていた道路作られていないままとなっている。 旧徳山村比較高所にあった一部地域ダムによる水没免れている。しかし水資源機構ダム建設当時該当地域の殆どは買収対象から外していた為、未だ土地手放していない者も少なからずいた事もあり断絶した地域道路点在することになった。その為、この地域住民比較ダム賛成派多かったと言われ実際に現在も非水没地域私有地保有するかつての徳山村住民がいるが、その地域接続する道路がないためダム湖での水上移動余儀なくされている。また人工林として管理されていた山域では今後保全作業が必要となるが管理為の林道アクセスできないこと問題となる。非水没地域にはダム建設以前から近隣林道より分岐する徒歩でのみ往来可能な登山道があり、昔はこの道を歩いて街へ出ていたと証言する村民もいる。また嘗て近隣王子製紙紙の原料となる木材運び出す為の作業道路があった。ダムによる補償協定により旧徳山村水没しなかった地域含めて全村廃村となった事からこの道事実上廃道となり一旦は帰った。しかしダム稼働開始後、水資源機構揖斐川町近隣にある黒谷第一砂防ダムへの管理作業道としてこの林道一部復活させ、峠付近再整備してこの林道へのアクセス道路新たに建設し始めた最終的には現在、徒歩でしか行けない非水没地域自動車乗り入れ可能になる予定となっており、工事少しづつではあるが進んでいたが、近年になり代替道路建設合意した筈の地権者一部突如として反対表明し道路延伸工事頓挫した。その為かここ数年工事の進捗見られず、道路建設途中で止まったままであり、落石倒木放置されたままとなっている。尚、非水没地域側から黒谷第一砂防ダム迄は水没逃れた元々の道路が今も残っており、同砂防ダム付近で現在建設中作業道接続する予定となっている。

※この「用地補償」の解説は、「徳山ダム」の解説の一部です。
「用地補償」を含む「徳山ダム」の記事については、「徳山ダム」の概要を参照ください。

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