民間都市再生事業計画認定制度とは? わかりやすく解説

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民間都市再生事業計画認定制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/24 05:15 UTC 版)

民間都市再生事業計画認定制度(みんかんとしさいせいじぎょうけいかくにんていせいど)とは、都市再生特別措置法による都市再生緊急整備地域内で、民間都市開発事業について都市再生事業計画を作成し、国土交通大臣の認可をうけ、民間都市開発推進機構からの無償貸し付けや都市再生促進税制により支援が受けられる制度である。

概要

民間都心開発推進機構からの支援を受け事業展開する。内閣官房に地域活性化統合本部(都市再生本部)があり、都市再生戦略チーム(座長伊藤滋)がある。地域地区には2002年平成14年)に制定された都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区がある。

認定事業

2023年令和5年)7月6日時点で、157事業が認定されている[1]。同一都道府県内は認定の早い順に並べ、事業名は国土交通省の記述に準拠したが、「(仮称)」の表記は省略している。

北海道
宮城県
埼玉県
東京都
神奈川県
愛知県
京都府
大阪府
兵庫県
岡山県
広島県
香川県
福岡県
長崎県

出典

  1. ^ 都市再生関連施策:認定民間都市再生事業計画一覧(令和5年7月6日現在)”. 国土交通省都市局まちづくり推進課. 2023年7月6日閲覧。

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