地域選定による特別措置等とは? わかりやすく解説

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地域選定による特別措置等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/26 01:00 UTC 版)

都市再生緊急整備地域」の記事における「地域選定による特別措置等」の解説

都市再生緊急整備地域選定され地域では、以下の措置を受けることができる。 都市計画等の特例として、土地利用における規制緩和事業許可等における手続期間の短縮 民間都市再生事業での国土交通大臣認定による特別な金融支援および税制措置民間都市再生事業計画認定制度) (認定のための申請期限都市再生特別措置法附則第3条により、2022年令和4年3月31日までと定められている) また、特定都市再生緊急整備地域選定され地域では上述措置加えて、以下の追加措置を受けることができる。 下水未利用エネルギーにおける民間利用道路の上利用に関する規制緩和 民間都市再生事業計画における国土交通大臣認定迅速化 民間都市開発プロジェクトでの許認可等の手続きおよび実施必要な都市計画決定迅速化 更なる税制支援等による民間都市開発対象とした支援 都市拠点におけるインフラ整備対象とした予算支援インフラ整備重点的に行うために「国際競争拠点都市整備事業」が創設されている)

※この「地域選定による特別措置等」の解説は、「都市再生緊急整備地域」の解説の一部です。
「地域選定による特別措置等」を含む「都市再生緊急整備地域」の記事については、「都市再生緊急整備地域」の概要を参照ください。

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