とくれいようせきりつ‐てきようちく【特例容積率適用地区】
読み方:とくれいようせきりつてきようちく
複数の敷地間で建設する建築物の容積率を移転することが認められている地区。土地の有効利用などを目的に導入された建築基準法上の特例制度の一。例えば、指定容積率が600パーセントの地区で、容積率を200パーセントしか利用していない敷地がある場合、未使用の400パーセント分を、同じ地区の他の敷地に上乗せし、指定容積率を超える建築物を建設できる。容積率を移転する敷地は隣接していなくてもよい。容積率移転。→空中権
[補説] 平成12年(2000)の建築基準法・都市計画法改正により商業地域を適用対象とする「特例容積率適用区域」として創設。平成16年(2004)の法改正で第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・工業専用地域以外のすべての用途地域に適用されることになり、「特例容積率適用地区」の名称に変更された。平成14年(2002)に指定を受けた大手町・丸の内・有楽町地区(東京都千代田区)では、JR東日本が東京駅赤れんが駅舎(3階建て)の未使用容積率を周辺の複数のビルに移転することで、駅舎の復元・保全の資金を調達している。
特例容積率適用地区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/24 22:52 UTC 版)
特例容積率適用地区(とくれいようせきりつてきようちく)[1]とは、未利用となっている容積率の活用を促進して土地の高度利用を図ることを目的とした地区[2][3]。複数の敷地間で建設する建築物について、容積率を移転することが認められている[4]。2000年に建築基準法・都市計画法改正により商業地域を適用対象として建築基準法上の特例制度として特例容積率適用区域の名で創設[5]。指定容積率のうち、利用していない容積率敷地がある場合に未使用パーセント分を同じ地区の他の敷地に上乗せして指定容積率を超える建築物を建設できるよう、土地の有効利用などを目的に導入された[6]。容積率を移転する敷地は隣接していなくてもよく、2004年の法改正から第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・工業専用地域以外のすべての用途地域に適用されることになり、その際に特例容積率適用地区の名称に変更された[7]。
- 1 特例容積率適用地区とは
- 2 特例容積率適用地区の概要
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