特例市とは? わかりやすく解説

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とくれい‐し【特例市】

読み方:とくれいし

政令指定する人口20万人上の都市環境行政都市計画に関する事務など、中核市委譲される事務のうち、都道府県一体的処理することが効率的なものなどを除いて独自に行うことができる。


特例市(とくれいし)

政令指定する市。地方分権一括法新設

特例市は、2000年4月スタートした都市制度である。地方分権一括法もとづき新設された。政令指定都市中核市続いて地方分権進めるための制度である。人口20万人上の市が対象になる。

特例市は、一般の市よりも扱える権限大きくなるこれまでは県が行っていた業務一部を、市が直接行うようになる具体的には、騒音悪臭規制開発行為許可など20項目の権限都道府県から移譲される。

特例市になるには、市はまず市議会県議会から同意を得ることが必要である。同意得られると、次に市は自治省申請するこの段階で、自治省政令設けて特例市の指定をする。

参考特別市要件
政令指定都市人口50万人以上
中核市人口30万人以上
特例市…人口20万人以上

(2000.11.01更新


特例市

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/06 06:16 UTC 版)

特例市(とくれいし)は、日本地方公共団体のうち「法定人口が20万人以上」の要件を満たし、地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による特別指定を受けたのこと。かつて存在した都道府県の事務権限の一部を移譲する大都市制度の1つで、2015年に制度としては廃止され、廃止時に特例市だった市のうち中核市等に移行しなかった市は施行時特例市と呼ばれ、中核市移行に際し経過措置がとられている。




「特例市」の続きの解説一覧

特例市

出典:『Wiktionary』 (2021/08/16 06:49 UTC 版)

名詞

(とくれいし)

  1. 地方自治法に基づき中核市とほぼ同一財政上の権限を得、都市計画環境規制などの権限都道府県から委譲されるべく政令指定され都市


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