地方分権一括法とは? わかりやすく解説

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ちほうぶんけん‐いっかつほう〔チハウブンケンイツクワウハフ〕【地方分権一括法】

読み方:ちほうぶんけんいっかつほう

《「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の通称地方分権推進するために、地方自治法など475件の法律について必要な改正を行うことを定めた法律平成12年2000施行


地方分権一括法(ちほうぶんけんいっかつほう)

地方分権一括法は、1999年7月成立し2000年4月から施行されている。全部475本の関連法案からなる

地方分権一括法のコンセプトは、地方分権だ。もっと地方の力を強くしよう、というねらいから設けられた。この目的から、地方自主裁量高め逆に国の管理少なくする。

1.法定受託事務
地方分権一括法によって、機関委任事務廃止された。機関委任事務とは、特に国の機関地方機関指図してあれこれ仕事をさせることを言う。これまで地方機関委任事務をこなすのに追われていた。機関委任事務の量は非常に多かったのだ。

しかし、これでは地方自分自身仕事をするひまがない。そこで機関委任事務廃止してかわりに法定受託事務自治事務という制度制度あたらしく設けることにした。

法定受託事務は、国が地方委託して事務行わせるものだ。これまでの機関委任事務性格受け継ぐものだが、量・項目数大幅に少なくなっている。また、もうひとつ自治事務は、自治体主体となって行う事務だ。

2.法定外普通税
地方自治体は、あらたに法定外普通税設けることができるようになった法定外普通税は、地方税法規定されていないので法定と言われる。これが自治大臣との事前協議制で新設可能になった。

参考法定外目的税

(2000.10.24更新


地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

(地方分権一括法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/15 00:32 UTC 版)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(ちほうぶんけんのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ)は、地方自治法を主とした地方分権に関する法規の改正に関する日本の法律法令番号は平成11年法律第87号、1999年(平成11年)7月16日に公布された。通称は地方分権一括法(ちほうぶんけんいっかつほう)。




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