ちほうぶんけん‐いっかつほう〔チハウブンケンイツクワウハフ〕【地方分権一括法】
地方分権一括法(ちほうぶんけんいっかつほう)
地方分権一括法は、1999年7月に成立し、2000年4月から施行されている。全部で475本の関連法案からなる。
地方分権一括法のコンセプトは、地方分権だ。もっと地方の力を強くしよう、というねらいから設けられた。この目的から、地方の自主裁量を高め、逆に国の管理を少なくする。
1.法定受託事務
地方分権一括法によって、機関委任事務が廃止された。機関委任事務とは、特に国の機関が地方の機関に指図して、あれこれ仕事をさせることを言う。これまで、地方は機関委任事務をこなすのに追われていた。機関委任事務の量は非常に多かったのだ。
しかし、これでは地方は自分自身の仕事をするひまがない。そこで機関委任事務を廃止して、かわりに法定受託事務と自治事務という制度を制度をあたらしく設けることにした。
法定受託事務は、国が地方に委託して事務を行わせるものだ。これまでの機関委任事務の性格を受け継ぐものだが、量・項目数は大幅に少なくなっている。また、もうひとつの自治事務は、自治体が主体となって行う事務だ。
2.法定外普通税
地方自治体は、あらたに法定外普通税を設けることができるようになった。法定外普通税は、地方税法に規定されていないので法定外と言われる。これが自治大臣との事前協議制で新設可能になった。
(2000.10.24更新)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
(地方分権一括法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/15 00:32 UTC 版)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(ちほうぶんけんのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ)は、地方自治法を主とした地方分権に関する法規の改正に関する日本の法律。法令番号は平成11年法律第87号、1999年(平成11年)7月16日に公布された。通称は地方分権一括法(ちほうぶんけんいっかつほう)。
- 1 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律とは
- 2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の概要
- 3 構成
「地方分権一括法」の例文・使い方・用例・文例
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