地方分権一括法とは? わかりやすく解説

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ちほうぶんけん‐いっかつほう〔チハウブンケンイツクワウハフ〕【地方分権一括法】


地方分権一括法(ちほうぶんけんいっかつほう)

地方分権一括法は、1999年7月成立し2000年4月から施行されている。全部475本の関連法案からなる

地方分権一括法のコンセプトは、地方分権だ。もっと地方の力を強くしよう、というねらいから設けられた。この目的から、地方自主裁量高め逆に国の管理少なくする。

1.法定受託事務
地方分権一括法によって、機関委任事務廃止された。機関委任事務とは、特に国の機関地方機関指図してあれこれ仕事をさせることを言う。これまで地方機関委任事務をこなすのに追われていた。機関委任事務の量は非常に多かったのだ。

しかし、これでは地方自分自身仕事をするひまがない。そこで機関委任事務廃止してかわりに法定受託事務自治事務という制度制度あたらしく設けることにした。

法定受託事務は、国が地方委託して事務行わせるものだ。これまでの機関委任事務性格受け継ぐものだが、量・項目数大幅に少なくなっている。また、もうひとつ自治事務は、自治体主体となって行う事務だ。

2.法定外普通税
地方自治体は、あらたに法定外普通税設けることができるようになった法定外普通税は、地方税法規定されていないので法定と言われる。これが自治大臣との事前協議制で新設可能になった。

参考法定外目的税

(2000.10.24更新


地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

(地方分権一括法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/31 06:28 UTC 版)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

日本の法令
通称・略称 地方分権一括法
法令番号 平成11年法律第87号
提出区分 閣法
成立 1999年7月8日
公布 1999年7月16日
施行 2000年4月1日
主な内容 地方分権に関係する法律の整備
関連法令 地方自治法
条文リンク 衆議院ホームページ
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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(ちほうぶんけんのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ、平成11年7月16日法律第87号)は、地方自治法を主とした地方分権に関する法規の改正に関する日本の法律である。通称は地方分権一括法(ちほうぶんけんいっかつほう)。

法令番号は平成11年法律第87号、1999年(平成11年)7月16日に公布された。

本法独自の項目というものは存在せず、475の法律(一部勅令を含む)について改正または廃止が定められている「改正法」である。

地方自治法改正を中心とした大半の施行は2000年(平成12年)4月1日だが、一部法律については施行が前後している。

構成

  • 第一章 共通関係(第一条・第二条)
  • 第二章 総理府関係(第三条-第九十二条)
  • 第三章 法務省関係(第九十三条-第百六条)
  • 第四章 外務省関係(第百七条・第百八条)
  • 第五章 大蔵省関係(第百九条-第百二十四条)
  • 第六章 文部省関係(第百二十五条-第百四十五条)
  • 第七章 厚生省関係(第百四十六条-第二百三十八条)
  • 第八章 農林水産省関係(第二百三十九条-第三百六条)
  • 第九章 通商産業省関係(第三百七条-第三百五十一条)
  • 第十章 運輸省関係(第三百五十二条-第三百七十条)
  • 第十一章 郵政省関係(第三百七十一条)
  • 第十二章 労働省関係(第三百七十二条-第三百九十九条)
  • 第十三章 建設省関係(第四百条-第四百五十四条)
  • 第十四章 自治省関係(第四百五十五条-第四百七十五条)

関連項目

ほか

  • 本法によって廃止された法律
    • 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律

ほか

外部リンク


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