1999年の地方分権一括法施行から2015年の改正地方教育行政組織運営法施行まで
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 17:21 UTC 版)
「教育長」の記事における「1999年の地方分権一括法施行から2015年の改正地方教育行政組織運営法施行まで」の解説
1999年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、都道府県、市区町村ともに、教育長は、当該自治体の首長によって任命された教育委員(委員長を除く)のうちから、教育委員会によって選任されることとなった(市区町村における教育委員会委員長と教育長との兼任が禁止された)。任期は、教育委員としての任期をもって教育長の任期となっていた。 ただ、教育長候補者としての教育委員は予め首長により特定されているため、首長が選任権について影響力を有していた。 一括法により、国又は都道府県の承認を経る手続きが必要なくなった。ただし、首長に選任権があるという実態には変わりはなかった。
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