特例承認とは? わかりやすく解説

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とくれい‐しょうにん【特例承認】

読み方:とくれいしょうにん

省庁等の公的機関が、関係法の規定基づいて通常の要件緩和して特例的に承認を行うこと。

[補説] 疾病蔓延など健康被害拡大防止のため緊急の対応が必要で、他に適当な方法ない場合厚生労働大臣は、薬機法第14条の三(特例承認)の規定により、日本同等水準承認制度をもつ国で販売等が認められ医薬品医療機器通常より簡略な手続き承認できる。平成22年20101月、同規定初め適用され新型インフルエンザ輸入ワクチンが特例承認を受けた


薬事承認

(特例承認 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/12 09:33 UTC 版)

薬事承認(やくじしょうにん)とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条に基づき医薬品等について医薬品医療機器総合機構が有効性や安全性を審査したのちに、厚生労働省薬事分科会の答申を経た上で、厚生労働大臣が承認することである。

一定の要件を満たす画期的な新薬などについて、開発早期段階から優先的に承認審査を行うことで迅速な実用化を図る先駆け審査指定制度が、有効な治療法のない疾患に対する医薬品で患者数が少ないなどの理由で臨床試験を行うことが困難なものや臨床試験データを集めるのに長期間を要するものに対応する医薬品条件付き早期承認制度が、緊急かつ他に適当な方法がない場合に日本と同等水準の承認制度を持つ国で先行して製造販売が認められた医薬品等を通常よりも簡略化された手続きで承認可能な特例承認制度が、パンデミックやバイオテロなどの緊急時に国民の生命や健康に重大な影響を与える恐れがある病気の蔓延を防ぐために必要な医薬品や医療機器を対象に、他に代替手段がなく、安全性が確認されており、かつ有効性が推定される段階で特例承認制度よりも簡略化された手続きで承認可能な緊急承認制度が規定されている。

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