夜間特殊業務手当とは? わかりやすく解説

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夜間特殊業務手当(第23条の2)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)

特殊勤務手当」の記事における「夜間特殊業務手当(第23条の2)」の解説

一定の庁に所属する職員が、正規勤務時間による勤務一部又は全部深夜において行われる業務従事した場合支給される支給額は、その勤務時間深夜全部を含む勤務である場合は1,100円深夜一部を含む勤務である場合730円(深夜における勤務が2時間満たない場合にあっては410円)である。

※この「夜間特殊業務手当(第23条の2)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「夜間特殊業務手当(第23条の2)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。

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