夜間特殊業務手当(第23条の2)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「夜間特殊業務手当(第23条の2)」の解説
一定の庁に所属する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に従事した場合に支給される。 支給額は、その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合は1,100円、深夜の一部を含む勤務である場合は730円(深夜における勤務が2時間に満たない場合にあっては410円)である。
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