山上作業手当(第20条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「山上作業手当(第20条)」の解説
一定の庁に所属する職員が一定の業務に従事した場合に支給される。 支給額は、作業に従事した日1日につき260円または410円である。
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