移動通信等作業手当(第21条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「移動通信等作業手当(第21条)」の解説
一定の庁に所属する職員が一定の作業に従事した場合に支給される。 支給額は、作業に従事した日1日につき560円(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあっては、100分の50を加算した額)である。
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