移動通信等作業手当とは? わかりやすく解説

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移動通信等作業手当(第21条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)

特殊勤務手当」の記事における「移動通信等作業手当(第21条)」の解説

一定の庁に所属する職員一定の作業従事した場合支給される支給額は、作業従事した1日につき560円(特に困難な作業心身著し負担与えると人事院認めるものに従事した場合にあっては100分の50加算した額)である。

※この「移動通信等作業手当(第21条)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「移動通信等作業手当(第21条)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。

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