刑務作業監督等手当(第28条の2)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「刑務作業監督等手当(第28条の2)」の解説
刑務所、少年刑務所、拘置所等の職員が一定の業務に従事した場合に支給される。 手当の額は、業務に従事した日1日または勤務1回につきその額が定められる。
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