死体処理手当(第11条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「死体処理手当(第11条)」の解説
警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が死体の収容等または検視に従事したときに支給される。 支給額は1日につき死体の収容等については1,000円、検視については1,600円である。
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