したいそんかいとう‐ざい〔シタイソンクワイトウ‐〕【死体損壊等罪】
死体損壊等罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:23 UTC 版)
「礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事における「死体損壊等罪」の解説
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する罪(死体等損壊罪、死体等遺棄罪、死体等領得罪。刑法第190条)。法定刑は3年以下の懲役(刑法第190条)。 なお、死体・遺骨・遺髪・棺内収納物の領得により本罪が成立する場合の財産罪の成立について、所有者の支配力が弱まっており窃盗罪(刑法第235条)などよりも相対的に法定刑を軽く定めている意味がなくなってしまうとして財産罪は別個には成立しないとする説と、遺族の所有権や占有を保護しない理由はないとして財産罪が別個に成立するとする説がある。 詳細は「死体遺棄」および「死体損壊・遺棄罪」を参照
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