死体損壊等罪とは? わかりやすく解説

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したいそんかいとう‐ざい〔シタイソンクワイトウ‐〕【死体損壊等罪】

読み方:したいそんかいとうざい

人の死体遺骨遺髪や、すでに納めてある物を、損壊遺棄したり盗み取ったりする罪。刑法190条が禁じ3年以下の懲役処せられる。死体損壊罪。→死体遺棄罪

[補説] ある程度成長したあとに流産中絶した胎児や、傷病手術などで体から切除された四肢なども、本罪が禁じ行為対象となる。また、土葬風葬散骨などは、宗教地域性などを考慮して認められる場合がある。


死体損壊等罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:23 UTC 版)

礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事における「死体損壊等罪」の解説

死体遺骨遺髪又は納めてある物を損壊し遺棄し、又は領得する罪(死体損壊罪、死体遺棄罪死体領得罪。刑法190条)。法定刑3年以下の懲役刑法190条)。 なお、死体遺骨遺髪収納物の領得により本罪が成立する場合財産罪成立について所有者支配力弱まっており窃盗罪刑法235条)などよりも相対的に法定刑軽く定めている意味がなくなってしまうとして財産罪別個に成立しないとする説と、遺族所有権占有保護しない理由はないとして財産罪別個に成立するとする説がある。 詳細は「死体遺棄」および「死体損壊・遺棄罪」を参照

※この「死体損壊等罪」の解説は、「礼拝所及び墳墓に関する罪」の解説の一部です。
「死体損壊等罪」を含む「礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事については、「礼拝所及び墳墓に関する罪」の概要を参照ください。

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