ふんぼはっくつしたいそんかいとう‐ざい〔フンボハツクツシタイソンクワイトウ‐〕【墳墓発掘死体損壊等罪】
墳墓発掘死体損壊等罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:23 UTC 版)
「礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事における「墳墓発掘死体損壊等罪」の解説
墳墓発掘罪を犯した者が、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する罪(刑法第191条)。法定刑は3月以上5年以下の懲役(刑法第191条)。墳墓発掘罪(第189条)と死体損壊等罪(刑法第190条)との結合犯である。
※この「墳墓発掘死体損壊等罪」の解説は、「礼拝所及び墳墓に関する罪」の解説の一部です。
「墳墓発掘死体損壊等罪」を含む「礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事については、「礼拝所及び墳墓に関する罪」の概要を参照ください。
- 墳墓発掘死体損壊等罪のページへのリンク