墳墓発掘罪とは? わかりやすく解説

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ふんぼはっくつ‐ざい【墳墓発掘罪】

読み方:ふんぼはっくつざい

墓石壊したり、墳墓掘り起こしたりする罪。刑法189条が禁じ2年以下の懲役処せられる。


墳墓発掘罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:23 UTC 版)

礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事における「墳墓発掘罪」の解説

墳墓発掘する罪(第189条)。法定刑2年以下の懲役(第189条)。 本罪の客体は「墳墓」であるが、現に祭祀礼拝の対象となっているものでなければならず、既にその対象となっていない古墳は本罪の「墳墓」にあたらない判例)。

※この「墳墓発掘罪」の解説は、「礼拝所及び墳墓に関する罪」の解説の一部です。
「墳墓発掘罪」を含む「礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事については、「礼拝所及び墳墓に関する罪」の概要を参照ください。

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