墳墓発掘罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:23 UTC 版)
「礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事における「墳墓発掘罪」の解説
墳墓を発掘する罪(第189条)。法定刑は2年以下の懲役(第189条)。 本罪の客体は「墳墓」であるが、現に祭祀礼拝の対象となっているものでなければならず、既にその対象となっていない古墳は本罪の「墳墓」にあたらない(判例)。
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墳墓発掘罪と同じ種類の言葉
犯罪に関連する言葉 | 国内犯(こくないはん) 国外犯 墳墓発掘罪(ふんぼはっくつざい) 姦淫罪(かんいんざい) 姦通罪 |
罪に関連する言葉 | 姦淫罪(かんいんざい) 家宅侵入罪(かたくしんにゅうざい) 墳墓発掘罪(ふんぼはっくつざい) 特別公務員職権濫用罪(とくべつこうむいんしょっけんらんようざい) 犯人蔵匿罪(はんにんぞうとくざい) |
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