犯人蔵匿罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:26 UTC 版)
「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の記事における「犯人蔵匿罪」の解説
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿し、または隠避させた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる(刑法第103条)。
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「犯人蔵匿罪」の例文・使い方・用例・文例
- 犯人蔵匿罪という罪
犯人蔵匿罪と同じ種類の言葉
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