親族間の特例とは? わかりやすく解説

親族間の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 17:28 UTC 版)

横領罪」の記事における「親族間の特例」の解説

窃盗罪親族相盗例規定横領罪にも準用される(刑法255条、244条)。なお、成年後見人未成年後見人による被後見人財産横領ケースでは、親族であろう準用されないとするのが判例である(成年後見人につき最決平成24年10月9日未成年後見人につき最決平成20年2月18日)。

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親族間の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:26 UTC 版)

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の記事における「親族間の特例」の解説

犯人蔵匿罪刑法103条)及び証拠隠滅罪刑法104条)については、親族間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる(刑法105条)。

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親族間の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/27 01:43 UTC 版)

盗品等関与罪」の記事における「親族間の特例」の解説

本犯者(窃盗犯人等)と本罪の犯人との間に所定親族関係があるときには、本罪の犯人の刑が免除される(本犯者の処分不可罰的事後行為してもともと不可罰)。かつては親族相贓例(しんぞくそうぞうれい)といった。 これは、親族窃盗などを行った際に、その盗品等の処分関与し庇護しようとするのは一般的に理解できる心情であることから、そのような場合には適法行為の期待可能性減少するとして刑を減免する趣旨規定である。親族相盗例刑法244条)に似ている規定ではあるが、制度趣旨親族相盗例異なり、むしろ犯人隠避罪等の親族特例に近い。 従って、本罪の犯人相互に親族関係がある場合(妻が知人から譲受け盗品を夫が運搬するような場合)には、この規定適用はない。

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