親族間の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 17:28 UTC 版)
窃盗罪の親族相盗例の規定が横領罪にも準用される(刑法255条、244条)。なお、成年後見人、未成年後見人による被後見人財産の横領のケースでは、親族であろうと準用されないとするのが判例である(成年後見人につき最決平成24年10月9日、未成年後見人につき最決平成20年2月18日)。
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親族間の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:26 UTC 版)
「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の記事における「親族間の特例」の解説
犯人蔵匿罪(刑法第103条)及び証拠隠滅罪(刑法第104条)については、親族間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる(刑法105条)。
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親族間の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/27 01:43 UTC 版)
本犯者(窃盗犯人等)と本罪の犯人との間に所定の親族関係があるときには、本罪の犯人の刑が免除される(本犯者の処分は不可罰的事後行為としてもともと不可罰)。かつては、親族相贓例(しんぞくそうぞうれい)といった。 これは、親族が窃盗などを行った際に、その盗品等の処分に関与し、庇護しようとするのは一般的に理解できる心情であることから、そのような場合には適法行為の期待可能性が減少するとして刑を減免する趣旨の規定である。親族相盗例(刑法244条)に似ている規定ではあるが、制度趣旨は親族相盗例と異なり、むしろ犯人隠避罪等の親族間特例に近い。 従って、本罪の犯人相互に親族関係がある場合(妻が知人から譲受けた盗品を夫が運搬するような場合)には、この規定の適用はない。
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