親族相盗例の現代的問題とは? わかりやすく解説

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親族相盗例の現代的問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 03:15 UTC 版)

親族相盗例」の記事における「親族相盗例の現代的問題」の解説

これは、儒教的家族観影響受けて、「法律家族間の問題には関与しない家庭内解決させる)」という明治時代現行刑法立法者の政策的配慮働いていると考えられている(また、ヨーロッパにおいても「法は家庭入らず」というローマ法以来法諺存在していた)。だが、当時家庭財産一般的に尊属にあたる家長父親祖父)が占めており、他の要員である配偶者(妻・嫁)や卑属子・孫)が独自に財産保有している可能性少なかったために、こうした犯罪行為対象になる財産家長所有であり、家長の「懲戒権」で対応すべき問題考えられてきた。ところが、現代では家制度崩壊家族多様化によって家族要員それぞれ財産有する事が当たり前となってきた。 2005年母親の死によって生命保険受取人となった未成年者預金家庭裁判所から後見人任じられ実の祖母直系血族)と伯父夫婦同居の親族)が横領するという事件が発覚した。この場合親族相盗例従えば祖母伯父夫婦処罰される事はない。だが、検察官家庭裁判所からの後見人任命約束反した解釈して祖母伯父夫婦起訴した。この場合のような家庭内での力関係では「弱者」である若年卑属個人財産年長親族によって侵されたような場合には、親族相盗例がかえって弱者保護妨げになってしまうケース存在しうるのである。なお、この事件について最高裁は、未成年後見人家庭裁判所から選任される公的性格有するのであるから親族相盗例適用はないとした(最決平成20年2月18日)。 また、その他のケースとしては、事実婚内縁)の配偶者が、親族相盗例における配偶者にあたるかという問題につき、2006年最高裁は「配偶者」の意義厳密に解釈し事実婚配偶者による窃盗には、親族相盗例適用しない旨を決定した(最決平成18年8月30日)。

※この「親族相盗例の現代的問題」の解説は、「親族相盗例」の解説の一部です。
「親族相盗例の現代的問題」を含む「親族相盗例」の記事については、「親族相盗例」の概要を参照ください。

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