国家的法益に対する罪
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「刑法 (大韓民国)」の記事における「国家的法益に対する罪」の解説
国家的法益に対する罪は、概ね、内乱の罪(第2編第1章;日本刑法第2編第2章参照)、外患の罪(第2編第2章;日本刑法第2編第3章参照)、国旗に関する罪(第2編第3章)、国交に関する罪(第2編第2章;日本刑法第2編第4章参照)、公安を害する罪(第2編第5章;日本刑法第2編第8章参照)、爆発物に関する罪(第2編第6章;日本爆発物取締罰則参照)、公務員の職務に関する罪(第2編第7章;日本刑法第2編第25章参照)、公務妨害に関する罪(第2編第8章;日本刑法第2編第5章参照)、逃走及び犯人隠匿の罪(第2編第9章;日本刑法第2編第6章、第7章参照)、偽証及び証拠隠滅の罪(第2編第10章;日本刑法第2編第7章、第20章参照)、誣告の罪(第2編第11章;日本刑法第2編第20章参照)の各章に規定されている。 国旗に関する罪及び外国の国旗、国章の冒涜罪(109条)については、表現の自由を侵害するおそれがあるとの指摘がなされている(後掲曺87頁、同所引用の United States v. Eichman, 496 U.S. 310(1990)(旗の焼損とアメリカ合衆国憲法修正第1条との関係)、 Texas v.Johnson, 491 U.S. 397(1989)(旗の焼損に関する被告人の信条と州の平和を維持する利益との関係)、後掲 Horigan 151頁~152頁参照)。
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国家的法益に対する罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:30 UTC 版)
国家の存立に対する罪内乱罪(77条 - 80条) 外患罪(81条 - 88条) 破壊活動防止法 国家の作用に対する罪公務執行妨害罪(95条 - 96条の6)*2012年度法改正で、条文変更・挿入。 逃走罪(97条 - 102条) 犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪(103条 - 105条の2) 偽証罪(169条 - 171条) 虚偽告訴罪(誣告罪 172条 - 173条) 公務員職権濫用罪(193条 - 196条) 賄賂罪(197条 - 198条) 外国又は国交機能に対する罪外国国章損壊罪(92条) 私戦予備・陰謀罪(93条) 中立命令背違罪(94条)
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