国家的法益に対する罪とは? わかりやすく解説

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国家的法益に対する罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)

刑法 (大韓民国)」の記事における「国家的法益に対する罪」の解説

国家的法益に対する罪は、概ね内乱の罪(第2編第1章日本刑法第2編第2章参照)、外患の罪(第2編第2章日本刑法第2編第3章参照)、国旗に関する罪(第2編第3章)、国交に関する罪第2編第2章日本刑法第2編第4章参照)、公安害する罪(第2編第5章日本刑法第2編第8章参照)、爆発物に関する罪(第2編6章日本爆発物取締罰則参照)、公務員職務に関する罪(第2編第7章日本刑法第2編25参照)、公務妨害に関する罪(第2編第8章日本刑法第2編第5章参照)、逃走及び犯人隠匿の罪(第2編第9章日本刑法第2編6章第7章参照)、偽証及び証拠隠滅の罪(第2編第10章日本刑法第2編第7章、第20章参照)、誣告の罪(第2編第11章日本刑法第2編20章参照)の各章規定されている。 国旗に関する罪及び外国国旗、国章冒涜罪(109条)については、表現の自由侵害するおそれがあるとの指摘なされている(後掲87頁、同所引用United States v. Eichman, 496 U.S. 310(1990)(旗の焼損アメリカ合衆国憲法修正第1条との関係)、 Texas v.Johnson, 491 U.S. 397(1989)(旗の焼損に関する被告人信条と州の平和を維持する利益との関係)、後掲 Horigan 151頁~152参照)。

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国家的法益に対する罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:30 UTC 版)

犯罪」の記事における「国家的法益に対する罪」の解説

国家存立対する罪内乱罪77条 - 80条) 外患罪81条 - 88条) 破壊活動防止法 国家作用対する罪公務執行妨害罪95条 - 96条の6)*2012年度法改正で、条文変更挿入逃走罪97条 - 102条) 犯人蔵匿罪証拠隠滅罪103条 - 105条の2) 偽証罪169条 - 171条) 虚偽告訴罪誣告罪 172条 - 173条) 公務員職権濫用罪193条 - 196条) 賄賂罪197条 - 198条) 外国又は国交機能対する罪外国国章損壊罪92条) 私戦予備・陰謀罪93条) 中立命令背違罪(94条)

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