本罪の客体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 00:40 UTC 版)
本罪の客体(対象)は「人」である。人の始期(胎児の区別)と終期(死者の区別)については問題となる。 人の始期人を殺害した場合には「殺人罪」になるが、胎児を殺害した場合には殺人罪よりは軽い「堕胎罪」となる(その胎児を殺したことにより、自然の分娩時期を早めた場合)。日本での刑法上の通説・判例は一部露出説をとる(民法上は全部露出説がとられている)。詳細は「人の始期」および「堕胎罪」を参照 人の終期生きている人の体を損壊して殺害した場合には「殺人罪」になるが、死体を損壊したにとどまる場合には殺人罪よりは軽い死体損壊罪となる。現代では三兆候説と脳死説が対立しており、脳死者からの臓器摘出の法的な位置づけが問題となっている。詳細は「人の終期」および「死体損壊罪」を参照
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