本罪の客体とは? わかりやすく解説

本罪の客体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 00:40 UTC 版)

殺人罪 (日本)」の記事における「本罪の客体」の解説

本罪の客体(対象)は「人」である。人の始期胎児区別)と終期死者区別)については問題となる。 人の始期人を殺害した場合には「殺人罪」になるが、胎児殺害した場合には殺人罪よりは軽い「堕胎罪」となる(その胎児殺したことにより、自然の分娩時期早めた場合)。日本での刑法上の通説・判例一部露出説をとる(民法上は全部露出説がとられている)。詳細は「人の始期」および「堕胎罪」を参照 人の終期生きている人の体を損壊し殺害した場合には「殺人罪」になるが、死体損壊したにとどまる場合には殺人罪よりは軽い死体損壊罪となる。現代では三兆候説と脳死説対立しており、脳死者からの臓器摘出法的な位置づけ問題となっている。詳細は「人の終期」および「死体損壊罪」を参照

※この「本罪の客体」の解説は、「殺人罪 (日本)」の解説の一部です。
「本罪の客体」を含む「殺人罪 (日本)」の記事については、「殺人罪 (日本)」の概要を参照ください。

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