胎児傷害とは? わかりやすく解説

胎児傷害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 05:53 UTC 版)

傷害罪」の記事における「胎児傷害」の解説

本罪の客体関連して胎児対す傷害をどう考えるかという問題がある。胎児対す傷害堕胎罪には該当しないし、さらに傷害罪客体でもないとすると、胎児身体保護されないことになるからである。 これに似た問題裁判争われ胎児性水俣病事件最高裁は、胎児母体一部捉え、「人」(母親)の身体の一部危害加えることによって、生まれてきた「人」(胎児生まれてきた後の人)を死亡させたのだから、業務上過失致死罪成立するとした(最決昭和63年2月29日刑集422号314頁)。これは胎児母体一部とした上で母親生まれてきた子供をともに「人」として符合させるという捉え方であるが(錯誤における法定符合説を参照)、このような構成には批判多く、こういったケースでは胎児対す傷害ではなく母親対す傷害罪考えればよいと主張する学説や、胎児生まれてきた後の人についての傷害罪考えればよいと主張する学説法改正ない場合には不可罰であるとする学説などがある。

※この「胎児傷害」の解説は、「傷害罪」の解説の一部です。
「胎児傷害」を含む「傷害罪」の記事については、「傷害罪」の概要を参照ください。

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