胎児の権利能力とは? わかりやすく解説

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胎児の権利能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:24 UTC 版)

権利能力」の記事における「胎児の権利能力」の解説

胎児の人権」も参照 胎児については、不法行為による損害賠償請求相続遺贈について、「既に生まれたものとみなす」(民法第721条、民法第886条、民法第965条)ものとされ権利能力認められる。ただし、この「既に生まれたものとみなす」の解釈について学説対立しており、従来通説・判例胎児出生まで権利能力認められないものの、胎児生きて生まれてきたことを条件として権利能力問題となる時点にまで遡及して生じるものとして扱う意味であるとする法定停止条件説(人格遡及説)の立場立っている(「胎児」の項目の「法学における胎児」の節参照)。また、胎児は父から認知を受ける地位有する民法783条)。

※この「胎児の権利能力」の解説は、「権利能力」の解説の一部です。
「胎児の権利能力」を含む「権利能力」の記事については、「権利能力」の概要を参照ください。

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