胎児の権利能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:24 UTC 版)
「胎児の人権」も参照 胎児については、不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈について、「既に生まれたものとみなす」(民法第721条、民法第886条、民法第965条)ものとされ権利能力が認められる。ただし、この「既に生まれたものとみなす」の解釈について学説は対立しており、従来の通説・判例は胎児は出生までは権利能力が認められないものの、胎児が生きて生まれてきたことを条件として権利能力が問題となる時点にまで遡及して生じるものとして扱う意味であるとする法定停止条件説(人格遡及説)の立場に立っている(「胎児」の項目の「法学における胎児」の節参照)。また、胎児は父から認知を受ける地位を有する(民法第783条)。
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