私法上の胎児
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:32 UTC 版)
詳細は「権利能力」および「人の始期」を参照 近代私法では権利能力の始期は出生の時を原則とするが、出生前の子どもである胎児にも何らかの形で胎児の地位を認めようとするのが各国の近代的法規制のあり方である。 民法などの私法関係における胎児の権利能力に関する法制には、一般に胎児について既に生まれたものとみなして権利能力を認める一般主義(ローマ法、スイス民法が採用)と、個々の権利関係に応じて権利能力を認める個別主義(フランス民法、ドイツ民法が採用)がある。
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