私法上の胎児とは? わかりやすく解説

私法上の胎児

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:32 UTC 版)

胎児」の記事における「私法上の胎児」の解説

詳細は「権利能力」および「人の始期」を参照 近代私法では権利能力の始期出生の時を原則とするが、出生前の子どもである胎児にも何らかの形で胎児地位認めようとするのが各国近代的法規制あり方である。 民法などの私法関係における胎児の権利能力に関する法制には、一般に胎児について既に生まれたものとみなして権利能力認め一般主義ローマ法スイス民法採用)と、個々権利関係に応じて権利能力認め個別主義フランス民法ドイツ民法採用)がある。

※この「私法上の胎児」の解説は、「胎児」の解説の一部です。
「私法上の胎児」を含む「胎児」の記事については、「胎児」の概要を参照ください。

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