私法上の権限とは? わかりやすく解説

私法上の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 05:06 UTC 版)

船長」の記事における「私法上の権限」の解説

船長代理権船長には船主からの代理権授与契約に基づく代理権認められている。船長代理権加えた制限善意の第三者対抗することができない旧商法714条・改正708条2項)。船籍港においては船長は、船舶について抵当権設定することや、借財をすることを除いて航海のために必要な一切裁判上または裁判外の行為をなす権限有する旧商法7131項改正708条1項)。 積荷供用船長航海継続するため必要なとき積荷航海の用に供することができる(旧商法719条・改正712条)。

※この「私法上の権限」の解説は、「船長」の解説の一部です。
「私法上の権限」を含む「船長」の記事については、「船長」の概要を参照ください。

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