私法上の効力とは? わかりやすく解説

私法上の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:39 UTC 版)

損失補填」の記事における「私法上の効力」の解説

損失補填ないし損失保証をした場合、現在では刑事罰対象となることは明らかであるが、その私法上の効力はどう解すべきか。この点、平成3年証券取引法改正前においては行政処分対象とはなるが私法上は有効と解するのが学説行政判例一致するところであった最高裁判決平成12年7月7日)。これを無効解すれば得をするのは証券会社であり、顧客側が不利益を被るからである(ここでの顧客とは主に保護すべき弱者たる大衆投資家想定している)。従って、顧客証券会社に対して損失保証履行請求し得ることになる。 一方平成3年改正後なされた損失保証契約無効であると解するのが現在の通説・判例である。刑事罰科せられるほど反公益性の強いものであるから、公序良俗民法90条)に反するためである。また、前述大蔵省通達後、平成3年改正前になされた損失保証契約についても無効とする判例がある(最高裁判決平成9年9月4日)。通達によって反社会性の強い行為であるとの社会的認識生まれた認められるからである。従って、平成3年12月26日以後なされた損失保証損失補填であれば顧客証券会社に対してその履行請求できず、既に補填された分は証券会社返還すべきことになる。 そこで、大蔵省通達前になされた損失保証契約履行平成3年改正後請求することは認められるかどうか問題となる。この点、判例昭和60年6月14日締結され損失保証契約につき、当時証券取引秩序において許容されない反社会性の強い行為であるとの社会的認識」は無かったとして契約を有効と解した上で現在法禁じている行為請求することはできないとした(最高裁判決平成15年4月18日)。

※この「私法上の効力」の解説は、「損失補填」の解説の一部です。
「私法上の効力」を含む「損失補填」の記事については、「損失補填」の概要を参照ください。

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