私法上の代理の特徴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
代理の権利義務関係では、代理を依頼した人物を本人、代理を行う者を代理人と呼び、これら以外の代理の当事者を相手方と呼ぶ。代理人が代理を行う権限を代理権 ( Vertretungsmacht ) といい、その行為の効果を本人に帰属させる意思を代理意思という。代理の効果は直接本人に帰属する。 代理は代理人と相手方との代理行為の内容によって、代理人が代理権の範囲内で相手方に対して意思表示をする場合(能働代理)と、第三者が代理人に対して意思表示をする場合(受働代理)があるが、現実の代理人は相手方に意思表示を行ったり相手方からの意思表示を受け取ったり両方を行うことがほとんどであるので現実の代理を能働代理と受働代理に峻別することは多くの場合できない。 代理に関しては大陸法と英米法で法的構造に根本的な相違がある。
※この「私法上の代理の特徴」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「私法上の代理の特徴」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。
- 私法上の代理の特徴のページへのリンク