私権と公権とは? わかりやすく解説

私権と公権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:43 UTC 版)

権利」の記事における「私権と公権」の解説

私権 民法中心とする私法上の権利のことをいい、相互に対等な者との間の法律関係権利義務関係で捉えることを前提にした概念である。権利の性質に関する前述利益説意思説対立は主に私権性質をめぐるものであるし、権利という概念はもともと私権元にして成立したものでもある。 公権 公法上の権利のことをいい、国家私人とが権利義務関係にあるという考え方前提として成立する概念である。 公権はさらに、国家私人に対して有する国家的公権と、私人国家に対して有する個人的公権分かれる前者いわゆる国家権力または国家機関権限であり、刑罰権警察権などが該当する後者いわゆる基本的人権幸福追求権自由権など)と言われるものがその中心をなすほか、法律により個別的に保障されるものもある。 もっとも、私法公法との区別問題あるように、どのような権利私権になるか公権になるかは、明確ではない場合もある。例えば、国家賠償請求権は、国家私人との関係という点からは公権としての性質有するとも言えるが、不法行為に基づく損害賠償請求権一種としてとらえると、財産権主体である国庫私人との関係であり私権考えることも可能である。

※この「私権と公権」の解説は、「権利」の解説の一部です。
「私権と公権」を含む「権利」の記事については、「権利」の概要を参照ください。

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