私法統一国際協会の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 08:41 UTC 版)
私法統一国際協会の国際商業契約原則の第7条1項7号は、一般法や民法の用語の概念と類似しているが、同一ではない不可抗力の形式を規定している。履行からの救済は、「その当事者が、不履行はその制御を超える障害によるものであり、契約の締結時にその障害を考慮に入れること、またはその障害もしくはその結果を回避、もしくは克服することが期待できないことを証明した場合に」与えられる。
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