私法統一国際協会の原則とは? わかりやすく解説

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私法統一国際協会の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 08:41 UTC 版)

不可抗力」の記事における「私法統一国際協会の原則」の解説

私法統一国際協会国際商業契約原則第7条1項7号は、一般法民法の用語の概念類似しているが、同一ではない不可抗力形式規定している。履行からの救済は、「その当事者が、不履行はその制御超える障害よるものであり、契約の締結時にその障害考慮に入れること、またはその障害もしくはその結果回避もしくは克服することが期待できないこと証明した場合に」与えられる

※この「私法統一国際協会の原則」の解説は、「不可抗力」の解説の一部です。
「私法統一国際協会の原則」を含む「不可抗力」の記事については、「不可抗力」の概要を参照ください。

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