自然人の当事者能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)
自然人はその出生から死に至るまで権利能力を有するから、当事者能力を有することとなる。 胎児は、民法上、損害賠償の請求権、相続、遺贈については生まれたものとみなされているところ、その当事者能力については、胎児の権利能力と同様に、停止条件説(出生により遡及的に当事者能力を有することとなるとする説)と解除条件説(死産であった場合に遡って当事者能力が失われるとする説)の対立がある。 なお、天皇には民事裁判権は及ばず、したがって、天皇を被告とする訴えは却下される(最判平成元年11月20日民集43巻10号1160頁)。
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