自然人の当事者能力とは? わかりやすく解説

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自然人の当事者能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)

当事者能力」の記事における「自然人の当事者能力」の解説

自然人はその出生から死に至るまで権利能力有するから、当事者能力有することとなる。 胎児は、民法上、損害賠償請求権相続遺贈については生まれたものとみなされているところ、その当事者能力については、胎児の権利能力同様に停止条件説(出生により遡及的当事者能力有することとなるとする説)と解除条件説(死産であった場合遡って当事者能力失われるとする説)の対立がある。 なお、天皇には民事裁判権及ばず、したがって天皇被告とする訴え却下される最判平成元年11月20日民集43巻10号1160頁)。

※この「自然人の当事者能力」の解説は、「当事者能力」の解説の一部です。
「自然人の当事者能力」を含む「当事者能力」の記事については、「当事者能力」の概要を参照ください。

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