自然人を著作者とする映画の著作物の保護期間とは? わかりやすく解説

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自然人を著作者とする映画の著作物の保護期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)

著作権の保護期間」の記事における「自然人を著作者とする映画の著作物の保護期間」の解説

モダン・タイムス事件 2006年7月チャーリー・チャップリン映画の著作権管理するリヒテンシュタイン法人が、『モダン・タイムス』(1936年製作)など複数タイトルチャップリン映画格安DVD販売する東京の2社に対し格安DVD販売差止めと約9400万円損害賠償求めて東京地方裁判所提訴した原告の主張によれば被告2社は『モダン・タイムス』など原告著作権保持管理する9作品について、原告許諾得ず格安DVD販売したことにより、原告著作権侵害したとする。 原告は、著作権存続法的根拠について、旧著法(明治32年法律39号新著法(昭和45年法律48号)の施行により、昭和46年1月1日廃止。)22条ノ3、3条1項521項、および新著法の昭和45年附則7条により、著作権保護期間著作者死後38年であることなどを挙げる。すなわち、原告の主張によれば、9作品のうち7作品チャップリン個人の作品であるため、チャップリン死亡した1977年から著作権保護期間起算され、それから38年経過後の2015年まで著作権保護されることになる。 なお、文化庁は『平成18年度著作権テキスト』の中で、著作権保護される映画の著作物」(独創性のあるもの)として、「昭和11年1936年)から昭和27年1952年)までに公表され実名の著作物のうち、昭和40年1965年)に著作者生存していたもの」を挙げ原告の主張沿う見解示している。 2007年8月29日東京地裁原告側の主張全面的に認めモダン・タイムス』など7タイトル旧法規定に伴いチャップリン個人著作物認められ著作権保護期間経過措置により2015年まで有効であると判断。さらに『殺人狂時代』1947年製作)及び『ライムライト』(1952年製作)については2003年改正法附則第2条旧法現行法どちらか保護期間異な場合は、より長い方を適用するに基づき公表70年適用される判断『殺人狂時代』2017年、『ライムライト』は2022年まで保護期間存続するとし、被告側対し9タイトル販売禁止在庫全量及びDVD製作に使用したマスター廃棄・約1053万円損害賠償命じた発売業者知財高裁控訴したが、2008年2月28日控訴棄却判決下した。 さらに、発売業者最高裁に上告したが、2009年10月8日最高裁上告棄却し、1、2審判決が確定したこの上審判決において最高裁は、旧著法における映画著作者を「映画創作全体的に寄与した者」と規定し、9タイトル著作者チャップリン個人認定したその上で、「著作者実名表示され場合には、たとえ団体名義の著作物表示があっても、著作者死亡時から著作権保護期間起算される」との初判断示した

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