団体名義の著作物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)
「著作権の保護期間」の記事における「団体名義の著作物」の解説
1899年7月15日に施行された旧著作権法(明治32年法律第39号)では、公表後30年までと規定されていた。その後は、以下のような変遷をたどっている。 1967年7月27日 - 公表後32年に延長(昭和42年法律第87号、第3次暫定延長措置) 1969年12月8日 - 公表後33年に延長(昭和44年法律第82号、第4次暫定延長措置) 1971年1月1日 - 公表(または創作)後50年に延長(著作権法全面改正) 2018年12月30日 - 公表(または創作)後70年に延長(平成28年法律第108号、TPP11整備法) 法人その他団体が著作の名義を持っている著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(著作物の創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)を経過するまでの間、存続する(53条1項)。より正確には、公表(または創作)してから70年を経過した年の12月31日まで存続する(著作権法第57条第1項。著作権の保護期間#保護期間の計算方法(暦年主義))。団体名義の著作物においては、著作者の死亡を認定できないため、公表時起算を例外的に適用している。 団体名義の著作物とは、団体が著作者となるいわゆる職務著作(15条)の著作物に限らず、著作者は自然人であるが、団体の名において公表される著作物を含む。(法53条3項) ただし、上記の著作物の著作者である個人が、上記の期間内に、当該個人の実名、あるいは周知な変名を著作者名として著作物を公表したときは、原則どおり著作者の死後70年の経過をもって著作権が消滅する(53条2項)。
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