団体名義の著作物とは? わかりやすく解説

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団体名義の著作物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)

著作権の保護期間」の記事における「団体名義の著作物」の解説

1899年7月15日施行され旧著法(明治32年法律39号)では、公表30年までと規定されていた。その後は、以下のような変遷たどっている。 1967年7月27日 - 公表32年延長昭和42年法律87号、第3次暫定延長措置1969年12月8日 - 公表33年延長昭和44年法律82号、第4次暫定延長措置1971年1月1日 - 公表(または創作)後50年延長著作権法全面改正2018年12月30日 - 公表(または創作)後70年延長平成28年法律108号、TPP11整備法) 法人その他団体著作名義持っている著作物著作権は、その著作物公表70年著作物創作70年以内公表されなかったときは創作70年)を経過するまでの間、存続する531項)。より正確には、公表(または創作)してから70年経過した年の12月31日まで存続する著作権法57第1項著作権の保護期間#保護期間の計算方法暦年主義))。団体名義の著作物においては著作者死亡認定できないため、公表起算例外的に適用している。 団体名義の著作物とは、団体著作者となるいわゆる職務著作15条)の著作物限らず著作者自然人であるが、団体の名において公表される著作物を含む。(法533項) ただし、上記著作物著作者である個人が、上記の期間内に、当該個人実名、あるいは周知変名著作者名として著作物公表したときは、原則どおり著作者死後70年経過をもって著作権消滅する532項)。

※この「団体名義の著作物」の解説は、「著作権の保護期間」の解説の一部です。
「団体名義の著作物」を含む「著作権の保護期間」の記事については、「著作権の保護期間」の概要を参照ください。

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