著作権が消滅していないこと
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)
「著作権侵害」の記事における「著作権が消滅していないこと」の解説
著作権の存続期間満了(51条~58条)、著作権者の死後における相続人不存在等または解散著作権法人の清算による国庫帰属(62条)等の事由によって著作権は消滅する。いったん消滅した著作権は、対抗要件を満たさない限り復活しない。 著作権の消滅後に著作物を第三者が無断で利用しても、著作権侵害は成立しない。 例えば、著作者の死後70年(無名または変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物の場合は、著作物の公表後70年)が経過した場合、著作権は消滅するため(著作権法51条2項)、当該著作物を無断で利用しても著作権侵害は成立しない。著作権侵害訴訟における著作権存続の判断時は、差止請求訴訟においては事実審の口頭弁論終結時、損害賠償請求においては著作物が利用された時であると解する。 なお、日本法では著作権の放棄に関して明文で規定がないため、権利者の放棄により著作権が将来に渡り消滅するのか、それとも無期限かつ無条件の全面利用的許諾に留まるのかは所論がある。また、権利者の放棄により、登録がなされていない著作権に関し第三者との間の対抗要件上、問題が生じ得る。
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