無名または変名の著作物とは? わかりやすく解説

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無名または変名の著作物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)

著作権の保護期間」の記事における「無名または変名の著作物」の解説

無名または変名の著作物の著作権は、その著作物公表70年経過するまでの間、存続する521項本文)。より正確には、公表してから70年経過した年の12月31日まで存続する著作権法57第1項著作権の保護期間#保護期間の計算方法暦年主義))。無名または変名の著作物では著作者死亡時点客観的に把握することが困難であるからベルヌ条約7条(4)が容認する公表起算適用した。 ただし、公表70年までの間に、著作者死亡してから70年経過していると認められる著作物は、著作者死後70年経過していると認められる時点において著作権消滅したものとされる521項但書)。また、以下の場合には著作者死亡時点把握することができるから、原則どおり死亡起算主義適用され著作権著作者死後70年経過するまでの間存続する522項)。 変名の著作物において、著作者変名が、著作者のものであるとして周知である場合(同条2項1号著作物公表70年経過するまでの間に、実名による著作者名の登録(751項)があったとき(同項2号著作者が、著作物公表70年経過するまでの間に、その実名または周知の変名著作者名として表示して著作物公表したとき(同項3号) ここで、「無名の著作物」とは、著作者名が表示されていない著作物をいう。「変名」とは「雅号筆名、略称その他実名代えて用いられるもの」(14条)であり、「その他実名代えて用いられるもの」の例としては俳号芸名四股名ニックネームハンドルネームなどが挙げられるまた、周知の変名」とは、その変名著作者本人呼称であることが一般人に明らかであってその実在人が社会的に認識可能な程度知られている状態をいうものと解する。たとえば、漫画家手塚治虫」の名は「手塚治」のペンネーム筆名)であるが、周知の変名でもある。手塚治が「手塚治虫」の名のもとで公表した作品著作物著作権は、手塚治1989年2月9日没)の死後70年経過をもって消滅する(法522項1号)。したがって手塚治虫作品著作権2059年12月31日まで存続する2018年改正法)。

※この「無名または変名の著作物」の解説は、「著作権の保護期間」の解説の一部です。
「無名または変名の著作物」を含む「著作権の保護期間」の記事については、「著作権の保護期間」の概要を参照ください。

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