著作権との問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 14:54 UTC 版)
著作権の目的となっている著作物について、自身が個人的に、または家庭内およびこれに準ずる目的で複製する行為は、日本国内では著作権法30条1項(私的使用のための複製、以下「私的複製」と記述)により認められている(ただし、同条同項1号および2号に該当する場合は除く。代表的な例は"技術的保護手段の回避"がある)。私的複製の要件として、複製元の著作物の所有を求める規定はなく、所有の継続を求める規定も存在しない。また、送信可能化権や複製権を侵害した著作物の私的複製を妨げる規定も存在しない。ゲームソフトもこの著作権の目的となっている著作物に該当し、そして私的複製も認められる。著作権者の許諾なき複製物の売買や無償配布など、この私的複製の範囲を超えた目的での複製は違法となる。 自身が著作権者となる自作プログラムを動かすためにマジコンを使う場合はもちろん、前述の通り限られた範囲内でのコピー(私的複製)を目的としてマジコンを売買・所持・使用することについては著作権の観点から違反(違法性)には当たらない。
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