著作権と判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/12 18:47 UTC 版)
ソニーが販売を開始してしばらくして、株式会社永野商店がまねきTVというブランドで、利用者からロケーションフリー機器を預かることで、利用者が海外で日本のテレビが視聴できるようになるサービスを開始した。これを公衆送信権と送信可能化権の侵害ととらえた権利者が、サービスの差し止めを求めて仮処分の申立と提訴を行った。この間の経緯はつぎの通りである。 2006年8月4日、東京地裁はNHKとキー局らによる仮処分申立を棄却。 2006年12月22日、知財高裁はテレビ局側による仮処分申立の抗告を棄却。 2007年1月31日、知財高裁は「仮処分・抗告許可申立」に対し抗告を許可しない決定を下した。(最高裁への仮処分の申請が認められなかった) 2008年6月20日、東京地裁はテレビ局側を原告とする商用サービス差し止め訴訟に対し「著作権侵害とは言えない」との判決を下し、原告の請求を棄却。 2008年12月15日、知財高裁はテレビ局側を原告とする控訴審で東京地裁の判決を支持し、原告の請求を棄却。 2011年1月18日、最高裁判所は、まねきTVのサービスは著作権侵害にあたるとの初判断をしめし、テレビ局側敗訴の2審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。 2012年1月31日、知財高裁は差止請求、損害賠償請求共に認める判決を下した。まねきTV側はホームページで「差し戻し判決には納得できないので上告します。」と表明している。 2012年5月、まねきTVは最高裁判決に対応するため設置スペースと高速回線を提供するサービスへ変更し、まねきTVではTVアンテナ端子を提供しない方式へ変更となった。なお、フレッツテレビ等をユーザーが直接契約する事により従来どおりロケーションフリーが利用が可能との事である。 2013年2月、最高裁判所への上告が却下された事に伴い、まねきTVはサービス終了を発表した。
※この「著作権と判例」の解説は、「ロケーションフリー」の解説の一部です。
「著作権と判例」を含む「ロケーションフリー」の記事については、「ロケーションフリー」の概要を参照ください。
著作権と判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 18:02 UTC 版)
ロクラクⅡを2台用意することでインターネットを利用して親子ビデオとしての利用が可能であるが、日本デジタル家電が本機のレンタルサービス(「ロクラクIIビデオデッキレンタル」)を行っている事に対して、テレビ局10社よりこれが著作権の侵害であるとして裁判が起こされた。東京地方裁判所では原告勝訴(2008年03月17日)、知財高裁では著作権は侵害していないという判決(2009年01月17日)が出ている。原告側は最高裁判所に上告した。 2010年12月16日最高裁判所第一小法廷(金築誠志裁判長)で双方の意見を述べる弁論が行われた。判決は2011年1月20日にあり、破棄差し戻しとなった。差し戻し控訴審は2012年1月31日に判決があり、差止請求、損害賠償請求共に認められた。 ※類似の裁判として「永野商店」の「まねきTV」の裁判が2010年12月14日に最高裁判所第三小法廷(田原睦夫裁判長)で弁論が行われ、判決が2011年1月18日に出た。こちらも差し戻し控訴審で差止請求、損害賠償請求共に認められた。
※この「著作権と判例」の解説は、「ロクラク」の解説の一部です。
「著作権と判例」を含む「ロクラク」の記事については、「ロクラク」の概要を参照ください。
- 著作権と判例のページへのリンク