著作権と判例とは? わかりやすく解説

著作権と判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/12 18:47 UTC 版)

ロケーションフリー」の記事における「著作権と判例」の解説

ソニー販売開始してしばらくして株式会社永野商店がまねきTVというブランドで、利用者からロケーションフリー機器を預かることで、利用者海外日本テレビ視聴できるうになるサービス開始した。これを公衆送信権送信可能化権侵害とらえた権利者が、サービス差し止め求めて仮処分申立提訴行ったこの間経緯はつぎの通りである。 2006年8月4日東京地裁NHKキー局らによる仮処分申立棄却2006年12月22日知財高裁テレビ局側による仮処分申立抗告棄却2007年1月31日知財高裁は「仮処分抗告許可申立」に対し抗告許可しない決定下した。(最高裁への仮処分申請認められなかった) 2008年6月20日東京地裁テレビ局側を原告とする商用サービス差し止め訴訟対し著作権侵害とは言えない」との判決下し原告請求棄却2008年12月15日知財高裁テレビ局側を原告とする控訴審東京地裁判決支持し原告請求棄却2011年1月18日最高裁判所は、まねきTVサービス著作権侵害にあたるとの初判断をしめし、テレビ局敗訴2審判決破棄審理知財高裁差し戻した2012年1月31日知財高裁差止請求損害賠償請求共に認め判決下した。まねきTV側はホームページで「差し戻し判決には納得できないので上告します。」と表明している。 2012年5月、まねきTV最高裁判決対応するため設置スペース高速回線提供するサービス変更し、まねきTVではTVアンテナ端子提供しない方式変更となった。なお、フレッツテレビ等をユーザー直接契約する事により従来どおりロケーションフリー利用が可能との事である。 2013年2月最高裁判所の上告が却下された事に伴い、まねきTVサービス終了発表した

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著作権と判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 18:02 UTC 版)

ロクラク」の記事における「著作権と判例」の解説

ロクラクを2台用意することでインターネット利用して親子ビデオとしての利用が可能であるが、日本デジタル家電本機のレンタルサービス(「ロクラクIIビデオデッキレンタル」)を行っている事に対してテレビ局10社よりこれが著作権の侵害であるとして裁判起こされた。東京地方裁判所では原告勝訴2008年0317日)、知財高裁では著作権侵害していないという判決2009年0117日)が出ている。原告側最高裁判所上告した2010年12月16日最高裁判所第一小法廷金築誠志裁判長)で双方意見述べ弁論が行われた。判決2011年1月20日にあり、破棄差し戻しとなった差し戻し控訴審2012年1月31日判決があり、差止請求損害賠償請求共に認められた。 ※類似の裁判として「永野商店」の「まねきTV」の裁判2010年12月14日最高裁判所第三小法廷田原睦夫裁判長)で弁論が行われ、判決2011年1月18日出た。こちらも差し戻し控訴審差止請求損害賠償請求共に認められた。

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