著作権と自然権とは? わかりやすく解説

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著作権と自然権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/01 05:45 UTC 版)

著作権の歴史」の記事における「著作権と自然権」の解説

1710年アン法制定により、著作権概念普及したと言うと必ずしもそうではなかった、ロンドン書籍業者は、以前独占守られていた印刷物を、今度著作権と名前を変えたもので守ろうとした。彼らは、期限限定され著作権可能な限り伸ばそう様々な手に出る。アン法では、著作者 (実質上は印刷業者) の独占最長28年定めていたため、1730年代後半となるとパブリックドメインになる作品出てきた。しかし、ロンドン出版業者アン法定められた期間を越えても、アン法定められる前と同じくコモンローによる無期限著作権が残ると主張した。すなわち、著作権自然権基づいた財産権であり、永久に著作者帰属するものだと主張したのである実際、この時期、既に期限切れている作品に対していくつも差し止め請求出されている。 その一つ事例が、ミラーテイラー紛争である。スコットランド印刷業者ロバー・テイラーは、ジェームス・トムソンの詩集四季 (Seasons)」の著作権保有していたが、ロンドン本の販売業者妨害により、イングランドでの流通十分にできず、1729年アンドリュー・ミラーに「四季」の出版権売却してしまう。その後著作権期限切れた後、テイラートムソンの詩を含む書籍の出版再開した出版の際には、著作権切れたパブリックドメインイギリス作品であると分かるように印刷し、これらの本をスコットランドイギリスの州販売した。これに対しミラーは、著作権法律より先行するコモン・ローにおける著作権主張したミラー訴訟中に死亡してしまうが、その遺族裁判引き継がれ首席裁判官マンスフィールド卿の判決により、ミラー側がコモンローに基づく永久著作権保有しているとした。そのため、どの様作品永久にパブリックドメインになることはないとした。 この裁判結果1710年アン法著作権有効期限なくなり旧来の印刷業者による独占状態再現することとなったこの様ロンドン出版業者独占良く思っていなかった、スコットランド出版業者であるドナルドソンは、アン法に基づきパブリックドメインとなった作品出版継続しロンドン出版業者挑発続けた1771年ロンドン出版業者ドナルドソン挑発に対して訴訟行い先のミラー場合同じく大法官府での判決ドナルドソン敗訴となった。この敗訴ドナルドソン予想するところで、ドナルドソンは、即座にアン法に基づき(スコットランド関連事項スコットランド法廷裁判する)、スコットランド法廷上訴行った。元々「著作権と言う概念無かったスコットランド法廷では、コモン・ローに基づく著作権圧倒的大差否定しドナルドソン勝利となった。この裁判結果により、著作権自然権であるという判断 (先のミラー場合) と、自然権ではないという判断 (今回場合) が生じたため、ドナルドソンは、この判決元に上院誤審令状請求行なったロンドン印刷業者は著作権自然権であるという主張述べ、それに対してドナルドソン側はそれを否定する主張述べた1774年2月上院のキャムデン卿は、以下の様に強い口調出版業者非難した被告側による特権維持しようとする主張は、特許や、特権星室庁布告出版業組合の法 (原文では bye law) を元に行われた。すなわち、それらの全て粗暴な専制政治強奪結果であり、この王国におけるコモン・ローの跡を見つけることを夢見ることができないほどのものであるその様ずるがしこい理由抽象的な考え方展開することによって、元々存在しないものから、コモンロー精神はずれた規制作り出そうとしている。 最終的に議会での議決は、大差コモン・ローに基づく著作権否定した。そして、議会著作権長さ定めることができると結論付けた。この決定は、コモンロー権利元に基盤築いていたロンドン印刷業者にとって、大きな痛手となった。彼らは、上院決定5日後、下院自分たちが失った権利再度別の法律により覆そうと、請願行ったが、この請願上院での審議において、独占対す非難起こり廃案となった上院では、印刷業者の独占続けさせ、その結果書籍価格高価格維持することを否定したのである。この決定最終的にイングランドにも根付くことになった。この問題議論そのものは、アメリカ合衆国他の場所時間と場所移して続けられることとなった

※この「著作権と自然権」の解説は、「著作権の歴史」の解説の一部です。
「著作権と自然権」を含む「著作権の歴史」の記事については、「著作権の歴史」の概要を参照ください。

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