著作権とライセンス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 13:50 UTC 版)
日本で保護されている著作物については、現地国がベルヌ条約または万国著作権条約に加盟している限り、現地国でも保護されている。そのため、ファンサブ活動を日本国外で外国人が行い、公開する場合、日本の著作権法にこそ触れないが、通常の場合、現地の著作権法に違反することになる。したがって、条約の第八条は言う: 第八条. 文学的及び美術的著作物の著作者でこの条約によつて保護されるものは、その著作物に関する権利の存続期間中、その著作物を翻訳し又はその翻訳を許諾する排他的権利を享有する — 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 そのため、現地でライセンスされているかいないかにかかわらず、日本の権利者が現地で提訴すれば、現地の法によって違法と判断される可能性が高い。また現地で独占的にライセンスされているものについては、現地のライセンシーも提訴できる。北米の場合、ファンサバーとライセンシー企業の間にはある程度の暗黙の了解はあるとされ、警告されたり、ライセンスされた時点でファンサブを止めるのが一応の"不文律"とされている(ただし過去の例を見る限り、必ずしも守られている訳ではない)。そのため、現地で既にライセンスされたものにファンサブを行い流通させれば、書面等で警告されることもある(上記の暗黙の了解等により、ファンサバーは関係者間では自分の本名や住所を明かしている場合があり、その場合は実際に書面で届く)。
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