著作権で保護される作品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:30 UTC 版)
「著作権法 (ルーマニア)」の記事における「著作権で保護される作品」の解説
著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第3章によると、文学、芸術又は科学の分野におけるいかなる自作の作品(人間の精神の産物)も、創作の様式、表現の様式ないし態様が何であれ、その価値及び目的とは無関係に、著作権によって保護される。 著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第7条は、著作権によって保護される作品を例示的に列挙している。すなわち、 文芸及び広報の執筆、協議会、説法、法廷弁論、公園その他のあらゆる記述された又は口頭の作品。コンピュータプログラムも同様である。 伝達、研究、大学の課程、学校の教科書、研究計画及び考証などの記述された又は口頭の科学的な作品。 音楽の楽曲(文書化されているか否かを問わない。)。すなわち演劇の作品、演劇及び音楽の作品、舞踊の作品並びに無言劇。 映画の作品その他の視聴覚作品。 写真の作品その他の写真撮影に類似する手順で表現される作品。 彫像、絵画、彫刻、石版画、記念碑としての美術、舞台美術、タペストリー、陶器、ガラス及び金属、素描、意匠その他の実用を意図する美術の作品などの画像又は造形美術。 建築の作品(建築計画を構成する図面、配置図及び文字の作品を含む。)。 地形学、地理学及び科学一般の分野における造形作品、地図及び素描。
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