著作権の保護の対象にならないもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 05:41 UTC 版)
「引用」の記事における「著作権の保護の対象にならないもの」の解説
著作権法上適切な「引用」に関する問題は、対象が著作権法上保護されるものであることが前提となるが、以下のものについては、著作権法上保護の対象とならない。 著作者の死後70年以上経っている著作物(著作権法第51条第2項) 公表後70年を経過した無名・変名の著作物(著作権法第52条第1項) 公表後70年を経過した団体名義の著作物(著作権法第53条第1項) 公表後70年を経過した映画の著作物(著作権法第54条第1項) 創作性のない表現(著作権法第2条第1項第1号) 情報(データ)そのもの(判例法) アイディア(判例法) 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(著作権法第10条第2項) 解法(アルゴリズム)、規約(プロトコル)(著作権法第10条第3項) 憲法その他の法令(著作権法第13条第1号) 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達(著作権法第13条第2号) 裁判所の判決、決定、命令、審判(著作権法第13条第3号) 詳細は著作権侵害を参照(キャッチコピーの著作権については、同項を参照)。
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