引用以外の合法な無断利用とは? わかりやすく解説

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引用以外の合法な無断利用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 05:41 UTC 版)

引用」の記事における「引用以外の合法な無断利用」の解説

ただし、 一般に周知させることを目的とした転載禁止する旨の表示がない「行政機関等の名義の下に公表され広報資料等」は、出所明示すれば、行政機関無断説明材料として新聞や雑誌などの刊行物転載して構わない学術的な性質有するものでない、政治上、経済上、社会上の時事問題に関する転載放送有線放送禁止する旨の表示がない、新聞又は雑誌掲載して発行され論説等も、出所明示すれば、新聞社等に無断で他の新聞等への転載放送有線放送放送対象地域限定した入力」による送信可能化による放送同時再送信をして構わない公開して行われた政治上の演説陳述又は裁判手続きにおける公開陳述も、同一著作者のもののみを編集せずに、出所明示すれば、著作者無断転載等し構わない。 以上3つの合法的な無断利用にあってはそれぞれの要件出所の明示を守る場合限って主従関係必然性などの引用要件考慮する必要なく、権利者無断全部転載して構わない。 ただし、特に新聞等はたいてい無断転載禁じているため、法第39条に基づいて合法的に全部無断転載することは実際に難しい。よって、法第32条第1項引用要件満たして一部分のみを引用するか、著作権保護対象ならない事実伝達にすぎない雑報及び時事報道」(法第10条2項)の範囲限って転載するのが、現実的な合法的手段である。

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